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UP DATE2020.10.29
不動産売買にかかる税金の控除②購入時に使える控除について
「不動産売買の税金対策が知りたい!節税できる税金はどれ?」でも少し説明しましたが、不動産売買の税金対策として控除の特例があります。
納税額を少しでも安く抑えるために、当てはまる控除は全て利用したいですよね。
ここでは、不動産購入時に利用できる控除について詳しく解説します。
不動産購入時の控除には何がある?
不動産購入時に控除のことを考えて購入する人は少ないと思いますが、事前にどんな控除があるのか把握しておくと、控除を受ける機会を見逃さずに済むでしょう。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)【所得税・住民税】
住宅ローンでマイホームを購入した場合の金利負担を軽減することを目的とした制度です。
住宅を購入した際に、自ら居住することや床面積が50㎡以上、中古住宅の場合に耐震性能があるなどの一定要件を満たせば、最大4000万円を限度に年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税や住民税から控除します。
その年に納めた所得税や住民税から最大40万円を限度として還付されます。
払いすぎた税金を返してもらうシステムですね。
また、2019年10月~2020年末にマイホームを取得し入居した場合は、控除期間が13年となる特例が適用されます。
10年目までは先述の従来通りの控除が適用され、11年目~13年目の控除は以下の金額が低い方が適用されます。
・住宅ローン年末残高(最大4000万円)×1%
・建物購入額(最大4000万円)×2%÷3
13年間の控除を受けるためには2020年中に購入したマイホームに入居する必要がありましたが、新型コロナ感染拡大による住宅需要減に対応する狙いで2021年末までに期間が延長する措置が取られました。
これに対し住宅業界はさらに1年の延長を希望しており、2022年末まで延長になる可能性があります(※1)。(2020年10月現在)
認定住宅新築等特別税額控除【所得税】
環境に配慮した認定低炭素住宅、バリアフリーや可変性を取り入れた認定長期優良住宅に認定された場合は、控除対象限度額が最大5000万円まで引き上げられ、所得税から最大50万円控除されます。
ちなみに、住民税からの控除はできず住宅ローン控除との併用もできません。
新築建物に対する控除【不動産取得税】
購入した不動産が、規定床面積や個人の住居であることなどの要件を満たした「新築特例適用住宅」と認定されれば、課税標準額(固定資産税評価額)から1200万円が控除された不動産取得税が算出されます。
また、当該不動産が認定長期優良住宅の場合は、上記控除額に100万円上乗せされた1300万円が控除されます。
中古建物に対する控除【不動産取得税】
規定床面積や個人の住居であることの他、新耐震基準が適用された1982年以降の建築であるなど一定要件を満たした中古住宅は、新築した日に応じて100万円~1200万円が課税標準額(固定資産税評価額)から控除されます。
新築建物が建つ宅地に対する控除・中古建物が建つ宅地に対する控除【不動産取得税】
建物の控除とは別に建物が建っている宅地に対しても一定要件を満たせば、不動産取得税の課税標準額(固定資産税評価額)が1/2になることと一定額の控除が受けられます。
一定額の控除には、以下の二つの内の金額が高い方が適用されます。
a:45000円
b:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2)×3%
土地の場合は、新築中古を問わず同じ計算方法で控除が受けられるのですね。
控除は自己申告を忘れずに!
不動産を購入したら税務署から税金の請求がありますが、控除は自分が申告しなければ適用されません。
自分はどの控除が受けられるのか、該当しそうな控除の適用要件に当てはまるのかをきちんとチェックしましょう。
※1:時事ドットコムニュース「住宅ローン減税、特例延長を検討」
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