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UP DATE2020.11.06
不動産売買の領収書に印紙が必要な場合は?個人間取引には必要?

一定の課税文書を作成した場合には所定の印紙を貼付する義務があり、消印を押されることで印紙税を収めたことになります。
不動産売買取引で交わされる売買契約書や領収書も課税文書ですが、先述で「一定の」とあるように印紙を貼らなければいけない取引とそうでない取引があるのです。
ここでは、不動産売買の領収書に印紙税が課税される取引と課税されない取引との違いを見ていきましょう。
領収書に印紙が必要な場合
領収書に課せられる印紙税の納税義務があるのは、領収書を作成する売主です。
営利目的の不動産である場合
個人がマイホームやセカンドハウスなどの非営利の不動産を売却する場合は領収書に印紙を貼る必要はありませんが、営利目的である賃貸用アパートや駐車場などの不動産を売却する場合は、領収書に印紙を貼らなければなりません。
また、農地などでも自己消費する農作物を育てている場合は非営利なので印紙はいりませんが、収穫した農作物を販売して利益を得ている農地の売却の場合は営利となるので印紙を貼付しなければなりません。
賃貸用農地の売却の場合も営利目的とみなされ、印紙が必要です。
法人が売主の場合
法人が不動産を売却する場合は、自宅や駐車場を売却する場合も営利目的と判断されるため領収書に印紙を貼らなければなりません。
不動産会社が不動産を売却した場合には、相手が誰であれ領収書に印紙が必要です。
課税文書に収入印紙を貼らないとどうなる?
個人間の取引でありがちな、ご近所だから、親族だからと「貼らなくてもバレないだろう」と課税文書に印紙を貼らないでいると、罰則を受けることになります。
課税文書である領収書に印紙を貼らない場合、本来納税すべきだった印紙税額+その2倍の金額=3倍もの金額を支払わなければならない過怠税が課せられます。
自ら不納付を申告した場合は、1.1倍に軽減された過怠税を支払うことになり、消印が不鮮明であったり消印がない場合も、過怠税の対象となるので注意しましょう。
また、売買契約書に「不動産購入代金を振り込んだ場合には振込票をもって領収書とする」旨の特約を設定している場合には、売主は収入印紙を貼らなくてもいいことになるので注意しましょう。
但し、買主が領収書を請求した場合はこの限りではありません。
【注意】決済したのに何らかの理由で領収書をもらえない場合は、名刺の裏などに両者の名前と住所、日付け、金額、何の金額かを明確に記入した「預かり証」を書いてもらうなどの対策を取り「お金を払った」という証拠を残すことが大切です。
領収書の印紙の貼付は、営利か非営利かで判断できる
大きな金額が動く不動産取引では印紙も高額となりますが、個人間の取引でも領収書に印紙がいるかどうかは当該不動産が営利目的かどうかで簡単に判断できます。
不動産売買取引の際には、領収書の他にも売買契約書や住宅ローン契約書などさまざまな書面に印紙税が課されます。
それぞれの書面ごとに印紙の金額は変わってくるので、軽減措置も踏まえた上でしっかりと確認しておきましょう。
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