徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2020.11.26
不動産売買契約を締結する際に必要な重要事項説明が不要な取引とは?
不動産売買契約を締結するには、宅地建物取引士による重要事項説明(以下、重説)の義務が宅地建物取引業法35条に定められています。
しかし、全ての取引において重説の義務があるわけではありません。
ここでは、不動産売買に義務づけられている重説が不要である取引について詳しく解説しています。
重説が不要な不動産売買もある
不動産売買契約で重説がいるかいらないかは、売主と買主が個人か宅建業者(不動産会社)かと仲介業者の有無によって変わってきます。
【ケース1】売主:一般個人 買主:宅建業者 仲介なし
売主が一般個人で買主が宅建業者の仲介なしの取引である場合は、重説の義務はありません。
【ケース2】売主:一般個人 買主:宅建業者 仲介あり
売主が一般個人で買主が宅建業者の仲介ありの取引である場合は、重要事項説明書の交付はいりますが説明は省略できます。
ケース3】売主:一般個人 買主:一般個人 仲介なし
売主も買主も一般個人であり仲介がない場合は、重説の義務はありません。
【ケース4】売主:一般個人 買主:一般個人 仲介あり
売主も買主も一般個人で仲介に不動産業者が入った場合は、重説の義務があります。
【ケース5】売主:宅建業者 買主:宅建業者 仲介あり
宅建業者間の取引の場合、重要事項説明書の交付はいりますが説明は省略できます。
【ケース6】売主:宅建業者 買主:一般個人 仲介あり
売主が宅建業者で買主が一般個人の場合、必然的に宅建業者が仲介をすることになるため重説の義務があります。
宅建業者はプロなので重説が義務でない場合でも自らが調査できるため重説が省略でき、一般個人が売主の場合で仲介業者を介さない場合には重説の義務はないのです。
注意!重説は宅建士しか作れない
重説に必要な重要事項説明書は、宅建士が作成しなければいけないものであり個人が作成することはできません。
重説の説明だけじゃなく法的効力のある重要事項説明書の作成にも宅建士が必要なのです。
もし個人で作成しようとしても、専門的な視点での現地調査や不動産売買のノウハウを勉強しなければ完璧な重要事項説明書は作ることはできません。
抜けのリスクや予期せぬトラブルの発生、法的効力などを鑑み、プロである宅建士に作成を依頼した方が安心です。
重説の義務がなくても重説は必要!
以上のように、不動産売買契約において重説が必要ない取引もあることがわかりました。
しかし、契約上の重要な条項を説明し納得してから契約してもらうための重説は、後々のトラブル回避のためにも必要なステップであり、契約をスムーズに進めるためにも作成した方がよいと言えるのではないでしょうか。
仲介業者を挟まない不動産売買でも、書類作成代行サービスや不動産会社に重要事項説明書の作成を依頼することもできます。
費用は抑えられますが、信頼できる仲介業者に取引全てを任せてしまう方がトラブルのリスクも低くなり将来的にも安心でしょう。
よって、重説が義務づけられていない不動産売買でも重要事項説明書を作成し、説明と交付を行うことをおすすめします。
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