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UP DATE2020.11.26
不動産売買をするときのお金の流れについて解説

不動産売買をするときには、書類や金銭の授受をするシーンが何度か出てきます。
売り手と買い手それぞれに、物件代金の支払い以外のどのような場面でお金の受け渡しが出てくるのか、以下よりチェックしていきましょう。
お金の支払いが発生する場面:売り手
不動産売却の相談をする段階では、売主に金銭の支払いはありません。
契約を結んでからは、以下のような金銭の支払いが発生します。
・仲介手数料
不動産売買契約を結んだときではなく、売却が成立したときに、成功報酬として仲介手数料が発生します。
一般的には不動産売買の契約を結んだときに半額を支払い、物件引き渡し時に残りの金額を支払うことが多いです。
・印紙税
不動産売買の契約書を作成するときに、収入印紙を貼り消印を押すことで、収入印紙税を支払います。
・登記費用
不動産を売却する際、所有権を買主に移す「所有権移転登記」が必要です。
また売却する物件で住宅ローンが残っている場合は、売主負担で抵当権抹消登記などの手続きもします。
その際、登録免許税の支払いのほか、司法書士に依頼する場合は報酬を支払う必要があります。
・その他の諸費用
ケースによっては廃棄物の処分や敷地の測量・建物解体・ハウスクリーニングなどが必要となることがあります。
そういった費用は売主が負担します。
お金の支払いが発生する場面:買い手
買主は好みの物件を見つけてから、物件引き渡しまでの間に、数回お金を支払います。
・申込金
法律上の取り決めはありませんが、商習慣として申込金を支払うことが多いです。
その物件が気に入ったとき、他の人が契約する前に、その不動産を押さえるという意味で支払うお金です。
・手付金
不動産売買の契約を結んだとき、手付金を支払います。
支払うことで、契約が成立します。
・内金
不動産売買の契約を結んだあとに支払う、売買代金に充当されるお金です。
内金には法的な定めはなく、金額は売主と買主の話し合いで決められます。
・仲介手数料
不動産売買契約を結んだときではなく、売買が成立したときに、成功報酬として仲介手数料を支払います。
一般的には不動産売買の契約を結んだときに半額を支払い、物件引き渡し時に残りの金額を支払うことが多いです。
・印紙税
不動産売買の契約書を作成するときに、収入印紙を貼り消印を押すことで、収入印紙税を支払います。
・登記費用
登記について司法書士や土地家屋調査士などに代行してもらうと、依頼料や登録免許税がかかります。
登記を自分で行うと、それらの費用は発生しません。
・その他の諸費用
住宅ローンを組む場合は、利用する金融機関により手数料が発生するケースがあります。
その他火災保険料や、水道加入負担金などの支払いが発生することもあります。
仲介手数料と印紙税は売主・買主共通して支払う
上述した支払いのうち、売主・買主ともに共通して支払う必要があるのは、仲介手数料と印紙税です。
手付金の支払いは買主のみ、登記費用などについては代行を頼むかどうかによって変わります。
仲介手数料は成功報酬となっており、不動産売買契約を結んだ時点では、半額を用意しておけばいいでしょう。
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