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UP DATE2021.03.18

未登記の建物を売買するときの手順は?ポイントや注意点について解説


あまり一般的ではありませんが、不動産売買ではたまに未登記建物の取引がおこなわれます。
こちらでは、未登記の建物が生じる理由や売買する際の手順、注意点についてくわしくチェックしていきましょう。
 

未登記の建物はなぜ発生する?

建物を建てると、登記事項の表題部に表題登記をおこない、登記事項の権利部に所有権の保存登記をするのが一般的です。
 
不動産登記については、建物の表題部の登記以外には法律上の義務がありません。
建物が建築されても、自動的に誰かが調べて登記がおこなわれるという仕組みはないのです。
所有者が自分で登記をしないと、建築された建物は未登記建物になります。
所有者が何も行動を起こさないでいると、自動的に不動産は未登記のままとなってしまうのです。
 
住宅ローンを使って不動産を購入する場合は、抵当権の設定などに伴い登記が必要となりますから、未登記建物は発生しません。
しかし現金で不動産を購入したり、相続で不動産を取得したりした場合には、登記の手続きそのものをしないまま、時間が過ぎてしまうことがあります。
 
不動産の登記をするには費用が必要となることも、未登記不動産が発生する理由のひとつとなっています。
このところ急増している空き家についても、なかには相続登記すらされていない未登記の建物が、たくさんあると推測されています。
 

未登記の建物を売買する手順

未登記の建物も、きちんと手続きを踏めば売却することができます。
しかし当然ながら登記されている不動産と比べると、その手続きは複雑なものとなります。
 
未登記の不動産を売却する際に最初におこなうのは、表示登記です。
その際には建築確認申請書、建築確認済証、建築検査済証、引き渡し証明書または建築確認完了検査済証など、複数の種類を準備する必要があります。
 
不動産の表示登記が終わったら、次は保存登記をおこないます。
不動産の買主が抵当権を設定する場合には保存登記が必要となりますので、売却前にここまで済ませておかなくてはならないのです。
 
保存登記には、住宅用家屋証明書(軽減税率を適用する場合)、登記申請書の住民票、所有権保存登記申請書が必要です。
なお、保存登記をする際には、登録免許税が生じます。
 

未登記の不動産売買のポイント

未登録の不動産であっても、未登記のままで売買を成立させることは可能です。
しかし未登録のままで売買をして代金を支払ってしまうと、買主に多大なリスクが発生します。
 
そんな未登記の不動産売買のポイントとしては、古い家は所有権の有無を法務局に確認する、相続で未登記の不動産を取得したら必ず相続登記を終えておくということです。
何代もにわたり未登記の不動産を相続し続けてきた場合は、さかのぼって遺産分割や相続登記をやり直す必要も生じます。
面倒だからといって放置を続けていれば、その不動産を売買することがどんどん難しくなっていくのです。
 

未登記不動産の売買は買主を探すのが難しい

未登記不動産の売買で、もっとも高いリスクがあるのは買主です。
登記がされていない不動産を買って住んでいても、その不動産を所有している事実を主張することはできません。
 
もしもとの所有者である売主が所有権保存の登記を改めておこなったり売却したりした場合、すでにそこに住んでいる買主は、新しく登記された所有者に不動産を明け渡し出ていかなくてはならないのです。
 
そのようなリスクがあるため、買主がよほど気にいっている、事情を承知しているという場合以外は、未登記の不動産を売却することは簡単ではないと知っておきましょう。
 
不動産の登記には、費用と手間ががかかります。
これがネックとなり、新しく取得した不動産の登記を先延ばしにしている、しないままでいる所有者がたくさんいる現状があります。
しかしそのときはよくても、売買したくなったり、相続する必要が生じたりしたときに、たいへん困ることになるのです。
 
未登録建物の不動産売買については、信頼のおける不動産会社にまず相談してみることから始めましょう。
何から着手すればいいかのアドバイスや、司法書士など専門家の紹介も依頼できます。
 
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