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UP DATE2020.11.09

不動産売買における手付金の保全措置とは?どんな場合に講じる?


不動産売買において、買主が売主に支払う手付金。
この手付金について、保全措置が講じられる場合があります。
 
不動産売買の手付金の保全措置とは何なのか、また保全措置が不要となる場合について、以下よりくわしく見ていきましょう。
 

 

不動産売買における手付金について

不動産売買における手付金とは、契約の締結時に、買主から売主に預けるお金のことです。
手付金には、3つの種類があります。
 
・違約手付
・解約手付
・証約手付
 

不動産売買の手付金、相場はどのくらい?種類はある?


 
原則として手付とは解約手付を指すことが多く、一般的な不動産売買でも、手付金のほとんどが解約手付となっています。
やむを得ない事情ができて不動産売買の契約を解除したいとき、買主側であれば手付金の放棄、売主側であれば手付金の倍返しをすることで可能となります。
 

手付金の保全措置の内容とは?

手付金の保全措置とは、買主が支払った手付金が、契約を解除したときに確実に手元に戻ってくるための措置のことです。
 
いったん売主側の手に手付金が渡ったあと、倒産などで債務の履行がされなくなったとき、支払った手付金が戻ってこなくなる可能性があります。
そうなることを防ぐために、第三者に手付金を保管させます。
 
宅地建物取引業者は、買主から預かった手付金を保全する義務を負っています。
売買契約を結んだ日以降、不動産の引き渡し前に支払われる手付金はすべて、保全する必要があります。
 
売主側が不動産会社(宅地建物取引業者)であった場合には、売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはならないという決まりが設けられています。
 

手付金保全の方法

手付金保全の方法には、以下の3種類があります。
 
・銀行等による保証
・保険事業者による保証保険
・指定保管機関による保管
 
工事完了前の宅地または建物の売買の場合は、銀行等による保証・保険事業者による保証保険のどちらかひとつを講じます。
 
また工事完了後の宅地または建物の売買の場合は、銀行等による保証・保険事業者による保証保険・指定保管機関による保管のうち、どれかひとつを講じればよいとされています。
 
こういった保全措置を講じることで、不動産会社の倒産等といった万が一の場合でも、手付金等が返還されるようになっています。
 

手付金の保全措置が不要となるのはどんな場合?

 
しかしすべての場合で、手付金の保全措置が必要となるわけではありません。
以下のような場合については、手付金の保全措置が不要となります。
 
・手付金等の金額の要件を満たさないとき
手付金等は、一定の金額に達した場合だけ、保全措置を講じる義務が生じます。
宅地建物取引業法で、手付金等の金額の要件が決まっています。
 
・売主が宅地建物取引業者ではない場合
手付金等の保全措置を講じる義務を負うのは、売り主が宅地建物取引業者である場合だけです。
 
・買主がその宅地建物について登記を取得した場合
手付金等の保全措置は、物件の引き渡し前の措置です。
ですから買主が登記を取得した場合は、保全措置を添講じる必要がないのです。
 

 

手付金の保全措置は、買主の権利を守るためにある

不動産売買における手付金等の保全措置は、買主が支払った手付金を守るためにあります。
 
不動産売買の形態はさまざまですが、この手付金等の保全措置は、売主側が宅建業者であり、買主側がそうではないケースについての措置です。
不動産売買の素人である買主側を保護するための目的であり、プロ同士の取引では適用されません。
 
この手付金等の保全措置については、不動産売買の重要事項証明書にも記載される、とても大事なことです。
 
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