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UP DATE2020.12.28
建物の登記事項証明書ってどんなときに必要?手続きの仕方は?
土地や建物などの不動産は、権利や状態が変わるたびにさまざまな登記がかかわってきます。
建物を新築した場合は”建物表題登記”や”所有権保存登記”、建物の売買が行われた場合は”所有権移転登記”などさまざまな不動産登記を行います。
このような不動産情報は「登記簿謄本」に記載されており、法務局で閲覧することができるのです。
現代ではオンライン化が進み、わざわざ法務局に足を運ばなくてもオンラインで申請できる時代になりました。
ここでは、この不動産登記や登記簿謄本に関係する「登記事項証明書」とは何なのか、記載事項や手続きの仕方まで詳しく解説します。
登記事項証明書とは?
土地や建物の情報が記載されている登記簿謄本の内容が、2008年に全国的にデータ化されました。
データ化された内容をプリントアウトしたものが「登記事項証明書」といいます。
以前は土地や建物が所在している法務局で登記簿謄本を取得していましたが、データ化されてからは法務省が運営するサイトから申請できるようになったのです。
どんなことが書いてある?
登記事項証明書に記載されているのは、不動産登記のことが記載されている登記簿謄本の内容です。
どんな土地や建物なのか所有者などの権利関係はどうなっているのかを明確にしており、「表題部」「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」、「共同担保目録」の4部構成となっています。
【表題部】:不動産の状況
・所在
・家屋番号
・建物の種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)
・建物の構造(木造、鉄筋コンクリート、鉄骨など)
・床面積
・登記の日付
・附属建物の表示(物置や車庫などの状況を記載)
・所有者
【権利部(甲区)】:所有権に関する事項(過去と現在の所有者がわかる)
・登記の目的
・受付年月日
・権利者・その他の事項
【権利部(乙区)】:所有権以外の権利に関する事項(誰がどんな権利を持っているのかがわかる)
・登記の目的
・受付年月日
・権利者・その他の事項
【共同担保目録】:担保とした複数の不動産が記載
・担保の目的である権利の表示(抵当権が設定されている不動産のこと)
・順位番号(抵当権の順位)
どんな種類がある?
登記事項証明書の発行を申請するには、記載内容によって以下の4種類に分けられます。
・全部事項証明書:登録内容全部が記載されている。
・現在事項証明書:以前の所有者や抹消された抵当権などが記載されず、現在効力を有するものが記載されている。
・一部事項証明書:権利部の相当区に記載されている事項のうち、請求された部分のみ記載されている。
・閉鎖事項証明書:データ化される前の手書きの登記簿謄本など、閉鎖された登記が記載されている。
どんなときに必要なの?
登記事項証明書が必要なときは、住宅ローンの申請時や不動産売却時、不動産の相続時など不動産取引のシーンです。
不動産の所有者や抵当権の設定の有無など権利関係がとても重要だからです。
登記事項証明書の手続きの仕方
土地や建物の登記事項証明書が欲しい場合は、その不動産の所在・地番がわからないと申請できないので、わからない場合は管轄法務局で確認しましょう(※1)。
登記事項証明書を申請するには、法務局へ出向くかオンラインでの申請があります。
法務局で申請する場合、登記事項証明書交付申請用紙に所在・地番などの必要事項を記入して窓口に提出しましょう。
その場合は、1通につき600円の手数料がかかります。
オンラインで申請をする場合は、法務局で受け取る場合は1通につき480円、郵送の場合は1通につき500円かかります。
オンラインの請求は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から行いましょう。
申請者IDやパスワードを設定して申請者登録を行ってログインし、必要事項を記入し窓口での受け取りか郵送かを選択して手数料を納付すれば交付申請は完了です。
手数料の納付方法は、インターネットバンキングか”Pay-easy”マークのある国庫金電子納付が可能な金融機関のATMが利用できます。
郵送の場合は1~2日もすれば発送されるので、家から一歩も出ずに登記事項証明書を取得できますね。
登記簿情報もオンライン化!
登記簿の記録をデータ化したことで、全国どこにいてもオンラインで全国の登記事項証明書を取得できるようになりました。
また、閲覧だけを希望の場合も「登記情報提供サービス」が有料で利用できます。
この場合、ダウンロードはできますが、証明書としての効力はないので注意しましょう。
※1:法務局HP「管轄のご案内」
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