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UP DATE2020.12.28

建物の滅失登記をするためには何をそろえる?必要書類について解説


建物を解体すると、更地にして再利用することができます。
こちらではその際におこなう必要のある、建物の滅失登記について見ていきましょう。
 

 

建物の滅失登記とは

法務局の登記簿には、建物が存在することが登記されています。
建物がなくなるとその旨を改めて登記する必要があり、この手続きを「建物の滅失登記」といいます。
建物の解体後、1ヶ月以内にこの登記をおこなわなくてはなりません。

建物滅失登記ってどんなこと?手続きをしないとどうなる?


 

滅失登記に必要な書類

建物の滅失登記に必要な書類は、以下のようなものです。
 
・建物滅失登記申請書
・取り壊した建物の位置を記した地図
・取り壊し証明書
・取り壊した会社の登記事項証明書
・取り壊した会社の印鑑証明書
 
取り壊した建物の所有者が故人であれば、さらに追加で以下の書類が必要です。
・亡くなった人の戸籍謄本か除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
 

必要書類の入手方法

滅失登記に必要な書類は、以下のようにして入手できます。
 
・建物滅失登記申請書
→法務局に出向く、またはダウンロードして入手
 
・取り壊し証明書
・取り壊した会社の登記事項証明書
・取り壊した会社の印鑑証明書
→取り壊した業者から取得
 
・亡くなった人の戸籍謄本か除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
→本籍地の市町村役場より取得
 

 

滅失登記は義務である

建物滅失登記は、1ヵ月以内に手続きすることが義務付けられています。
1ヵ月というタイトな期日となっていますから、じゅうぶんに注意しておきましょう。
滅失登記を怠ると、以下のようなデメリットが生じます。
 
・いつまでも土地の売却ができない
・建て替えることができない
・建物が存在しないのに固定資産税がかかり続ける
・申請義務を怠ったことにより10万円以下の科料に処される
 
建物の解体と滅失登記は、セットでおこなうように心がけておきましょう。
 
建物の滅失登記は個人ですることが可能ですが、不動産会社に依頼することもできます。
その場合は委任状を発行し、土地家屋調査士に手続きを委任することになります。
多忙で期日内に手続きできそうになかったり、事情があって難しい場合は、不動産会社経由で滅失登記を済ませましょう。
 
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