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UP DATE2021.03.24

建物の抹消登記(建物滅失登記)はどうやってする?必要な種類について解説


建物を取り壊したときには、建物の抹消登記(建物滅失登記)をしなくてはなりません。
こちらでは建物の抹消登記について、手続きの流れや必要書類について解説していきます。
 

建物の抹消登記とは

抹消登記という言葉は正式なものではなく、建物滅失登記が正しい呼び方となります。
したがってここからは、抹消登記ではなく建物滅失登記という呼び名で説明していきます。
 
建物を取り壊したとき、建物が消失してしまったとき、もう存在していない建物が登記簿に残ったままとなっているときなどに、建物滅失登記をおこないます。
建物を取り壊しても、誰かが見に来て自動的に滅失登記をしてくれるわけではなく、所有者が自分で法務局に出向いて手続きをおこなわなくてはなりません。
 
建物滅失登記をおこなわないと、登記簿にはその建物が存在したままとなり、固定資産税が発生し続けることとなりますから気をつけましょう。
建物滅失登記がされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて、登記簿は閉鎖となります。
 

建物滅失登記の手続き

建物滅失登記は①法務局閲覧調査②建物現地調査③登記申請書類作成④建物滅失登記申請といった流れで進んでいきます。
 
建物滅失登記は、建物の解体後1ヵ月以内におこなわなければならないと法律で決まっています。
1ヵ月以上滅失登記をおこなわずに放置しておくと、罰則が発生しますから気を付けましょう。
 
建物滅失登記の手続きは、建物の所有者本人でも可能なほか、司法書士土地家屋調査士などに依頼することもできます。
司法書士や土地家屋調査士などに依頼する場合には準備期間が必要となりますから、解体後すぐに依頼するようにしましょう。
 
建物の滅失登記の申請をすると、登記完了予定日を教えてもらえます。
この日までに特に連絡がなければ、登記は完了です。
建物滅失登記が完了すると、のちに登記完了証を受け取ることになります。
 
また建物滅失登記が完了したことを証明をしたい場合は、建物の閉鎖登記事項証明書を取得しましょう。
滅失した建物の登記情報を取得することができます。
 

建物滅失登記に必要な書類

建物滅失登記に必要な書類は、以下のとおりです。
 
・滅失証明書(取り壊し業者の証明書、近隣居住者の証明書、消失の場合は消防署の証明書)
・印鑑証明書
・第三者に依頼する場合は委任状
 
このほかにも、条件によって追加で書類が必要となる場合がありますから、法務局で説明を受けましょう。
 

建物を取り壊したらすみやかに滅失登記を

建物を取り壊した、焼失したという場合には、すみやかに建物滅失登記をおこないましょう。
1ヵ月以内に済ませないと罰則がありますから、すぐに手続きに取り掛かることが大切です。
所有者本人でも手続きできますが、難しい場合は司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
 
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