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UP DATE2021.02.10
土地の名義変更にかかる税金には種類がある?ケース別に解説

土地の名義変更とは、所有者が変わったときに法務局でその名義を変更することです。
こちらでは土地の名義変更をするときにかかる税金について、4つのケースをチェックしていきましょう。
土地の名義変更すると税金がかかる
土地の名義人の変更は、単に書類上の変更だけで済む話ではありません。
名義変更をすると、基本的にどのような場合でも税金がかかる仕組みになっています。
共通してかかる税金は、不動産取得税・登録免許税・印紙税(契約書を作成する場合)です。
代表的な4つのケースを解説
土地の名義変更がおこなわれるのは、このようなケースが代表的なものです。
・売買
土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得として所得税が課税されます。
譲渡所得の計算式は「売却価格−土地の取得費−売却費用−特別控除額」です。
また土地を購入した場合は、不動産取得税がかかります。
建物と土地では計算が違っており、土地は固定資産税評価額の1.5%と決まっています。
条件によっては特例が使えることがありますから、あらかじめ調べておきましょう。
・贈与
贈与により土地名義を変更する場合は、土地の額に応じて不動産取得税と贈与税がかかります。
不動産取得税は土地の固定資産税評価額の1.5%、贈与税は土地価格から基礎控除額を引いた金額に、該当する税率をかけたものが課税されます。
・相続
相続により土地の名義を変更するケースでは、相続税がかかります。
相続の場合は不動産取得税はかからないほか、印紙税も必要ありません。
相続税は、土地を含めた遺産の総額から、基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。
金額によって、税率が異なります。
・財産分与
離婚などによる財産分与で土地名義を変更するケースでは、不動産取得税・贈与税は原則としてかかりません。
離婚時の財産分与においては夫婦で協力して築いた財産を分け合うという観点から、不動産取得税はかからないというのがその理由です。
贈与税も、婚姻中に夫婦が協力して得た財産の範囲内であればかかりません。
しかしそれ以上の金額となる場合は、過剰な部分に贈与税がかかることがあります。
さらに分与した土地の時価が取得費用を上回る場合には利益が出ていますから、その部分に所得税が課税されます。
安易に名義変更すると税金が高額になることも
土地の名義変更をすると、どのようなケースであっても何らかの税金がかかることとなっています。
それぞれの税金の計算方法や控除額・税率等は、ケースによって異なります。
なかでも贈与税は税率が高く負担が重くなることが多いですから、のちに思いがけない出費が課されて困ってしまうことも起こりえます。
土地の名義変更は安易におこなうのではなく、慎重に検討しましょう。
不動産会社や司法書士などの専門家に相談してみると、いいアドバイスが得られることもあります。
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