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UP DATE2021.01.21
土地売却にかかる税金と節税のための税金対策について解説

「土地購入にかかる税金と節税のための税金対策について解説」では土地を購入したときにかかる税金について書きましたが、土地を売却する売主側もさまざまな税金を支払わなければなりません。
ここでは、土地を売却したときにかかる税金と、その税金対策について詳しく見ていきましょう。
土地購入にかかる税金の種類と税金対策
土地を売却するときにかかる税金と、少しでも安く抑えるための軽減措置について紹介します。
印紙税
土地の売却では、売買契約書や領収証が課税文書に該当し、記載された金額分の収入印紙を貼って納付します。
【軽減措置】
2021年3月31日までに土地を売却した場合には、軽減措置を受けることができます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
譲渡所得税
土地を売却した利益に課せられるのが譲渡所得税です。
この譲渡所得税とは、譲渡所得に対して課せられる所得税と住民税のことで、売却益に応じた税金を納付することになります。
譲渡所得(譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除)×税率
土地の売却金である譲渡価格から、土地の取得にかかった取得費や今回土地を売却する際にかかった譲渡費用、特別控除を差し引いた額である譲渡所得に税率をかけて算出します。
譲渡所得がマイナスになった場合、つまり利益を得ていない場合には、譲渡所得税は課税されません。
【軽減措置】
●税率
税率は、土地の所有期間5年をラインに大幅に異なり、所有期間5年以下を短期譲渡所得、所有期間5年超えを長期譲渡所得として算出し、2037年までは復興特別所得税が2.1%上乗せされます。
・短期譲渡所得の税率:39%(所得税30%、住民税9%)
・長期譲渡所得の税率:20%(所得税15%、住民税5%)
所有期間とは土地を取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までのことをいいます。
例えば2015年8月1日に土地を取得し2020年8月30日に売却する場合、丸々5年経っていますが、2020年1月1日時点では4年4ヶ月のため短期譲渡となってしまいます。
2021年1月1日以降に売却すれば長期譲渡の税率が適用されるのです。
よって、所有期間が5年前後の場合の売却は、5年超えの1月1日以降に売却すれば倍近くも譲渡所得税額が違ってくるので、できれば売却時期をずらすなどの対策をたてるといいでしょう。
●控除
以下の要件に当てはまれば、合算して5.000万円を上限に特別控除が受けられます。
・公共事業のための土地の売却:5,000万円
・特定土地区画整理事業のための土地売却:2,000万円
・特定住宅地造成事業のための土地売却:1,500万円
・平成21年22年に取得した土地の売却:1,000万円
・農地有効利用のための土地の売却:800万円
・低未利用土地の売却:100万円
登録免許税
売却する土地に抵当権がついている場合は、抵当権を抹消して引き渡さなければならず、登録免許税が1不動産につき1,000円かかります。
引き渡し後の所有権移転登記は買主側の負担となるので、売主は抵当権抹消登記を忘れずに行いましょう。
確定申告で適切な納税を
不動産売買で発生する税金は、該当する軽減措置や適用される税率を税務署が教えてくれるわけではなく、自ら確定申告を行うことで納税額が決定します。
土地の売却にかかる税金では譲渡所得を抑えることで大幅な節税ができるため、取得費や譲渡費用を明確にして、当てはまる控除を確認した上で確定申告を行いましょう。
土地を売却する際には余計な税金を支払うことがないよう、事前にどんな税金がかかるのか、該当する軽減措置はあるのか把握しておくことが大切です。
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