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UP DATE2021.02.17

土地の名義変更を親から子にするときはどうする?手続きや贈与税について解説


親が所有している土地を子に名義変更するときには、手続きが必要となります。
こちらでは、親から子に土地の名義変更する際の手続きや、贈与税について解説します。
 

親から子への土地の名義変更は贈与にあたる

親名義の土地を子の名義に変更した場合は、ただ名前を変える手続きをすればいいということではありません。
親から子への土地の名義変更は贈与にあたり、贈与税を納める必要性があるのです。
 
贈与税は各種税金のなかでも税率が高く、また土地は高額になりやすいため、土地の贈与にかかる贈与税は必然的に高額になりがちです。
 

贈与による土地の名義変更の手続き

親から子に土地の名義変更をするのは「生前贈与の登記」といいます。
手続きは、土地を管轄するエリアの法務局に出向き、申請書に記入し必要書類を添付して提出するとおこなうことができます。
 
その場で手続きが完了するということはなく、審査などに1~2週間の時間がかかることとなります。
土地の名義変更の手続きは、新しい所有者となる子がするほか、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
 

土地の贈与にかかる贈与税を節約するには

親から子への土地の名義変更するときには、以下のような方法で贈与税の節約ができる場合があります。
 

・相続時精算課税制度を使う

この制度は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に資産を贈与する際、最大2500万円分の贈与までが納税になるというものです。
2500万円を超える部分は、一律で20%の贈与税がかかります。
 
この制度を利用すると贈与税は節約できますが、相続が発生したときに相続税が課税されます。
また生前贈与された財産と、相続財産をした総財産額に対して相続税がかかることとなりますから、しっかりと準備しておきましょう。
 

・暦年贈与制度を使う

暦年贈与制度とは、1年間の贈与額が110万円以下の場合は贈与税がかからないという制度です。
上限が110万円ですから、親から子に土地の贈与をするには、長い時間をかけて少しずつ贈与していくこととなります。
土地の金額や親の年齢によっては、この制度を利用しても全額を贈与しきるのが現実的に不可能となることも出てきます。
 
この制度を使うことにより贈与税を節約するのは可能ですが、不動産取得税や登録免許税などは変わらずに課税されることを覚えておきましょう。
 

親子の事情や土地の条件によって贈与税の節約方法を検討

親子間での土地の名義変更については、年齢や土地の金額といった条件により、使える節税制度が異なります。
贈与税は各種税金のなかでも税率が高い部類となりますから、できるだけ節税できる方法を模索しましょう。
 
親子間で贈与したい土地についてどうするのが一番いいのか迷う場合には、不動産会社や司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
 
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