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UP DATE2020.12.23

建物の権利書っていったいどんな書類?登記簿とはどう違う?


建物を建てたときには、法務局で登記をおこないます。
その際に交付を受ける「権利書」とはどういうものなのでしょうか。
とても大切な書類である権利書について、くわしく見ていきましょう。
 

 

建物の権利書とは

権利書という言葉を不動産売買ではよく耳にしますが、権利書の正式名称は「登記済権利証」といいます。
新しく建物を取得し登記を済ませた人に、法務局から交付される書類です。
 
ちなみにこの「登記済権利証」の発行は2004年までで、現在では登記済権利証の代わりに「登記識別情報」が発行されています。
現在でも不動産売買の現場では、登記識別情報のことを「権利書」と称することもあります。
 
登記識別情報は12桁で構成され、登記をした本人しかわからない形式のパスワードのようになっています。
この12桁の番号は、登記識別情報通知という書類に、不動産の情報とともに一緒に記載されており、誰の目にも触れないよう目隠しシールが貼られて本人しか見られないようになっています。
 
登記識別情報を使用するのは、不動産を譲渡するときや、新しく抵当権を設定するときなどです。
手続きの際には前述した12桁の番号を記載します。
この番号が厳重に管理されているのは、譲渡や抵当権の設定といった重要な手続きに際して、本人の意思以外では手続きできないようにするためです。
 

権利書と登記簿は違う?

登記識別情報(権利書)と同じような内容を記した帳簿として、登記簿があります。
登記簿は登記所に保管されており、不動産登記簿と商業登記簿の2種類があります。
これらの登記簿は、手数料を支払うことで誰でも閲覧可能です。
 
いっぽう登記識別情報は、建物の所有者本人しか持っていないものであり、本人以外の人物は知ることができません。
ここに両者の大きな違いがあります。
 

権利書を紛失したらどうする?

建物の登記識別情報(権利書)はしばしば使うようなものではないため、いざというときにどこにしまったか分からなくなって困ることもあるでしょう。
しかし不動産売買の際には、本人の意思を示す必要があるため、権利証や登記識別情報を用意しなくてはなりません。
 
権利証や登記識別情報は、再発行することができないものです。
しかし本人確認の手続きをおこなえば、権利証や登記識別情報の代わりとすることができます。
 

・本人確認の手続きの方法

法務局、公証人、司法書士、弁護士のいずれかに依頼し、面談して本人確認をしてもらったあと、本人確認情報を作成依頼します。
この手続きをすることにより、不動産売買の取引をおこなえるようになります。
 
建物の権利書をもし紛失したとしても、建物の所有権を失うことにはなりません。
紛失しただけであれば、登記情報の変更等はされていないため、引き続き登記簿に記されている人物が出物の所有者として扱われます。
 
万が一権利書を悪意のある第三者が持っていたとしても、権利書を持っているだけでは建物の名義を変更することができないため、所有権は守られています。
 

 

建物の権利書は不動産売買においてとても大切なもの

建物の権利書は、不動産売買の際には欠かせない、とても大切なものです。
しかし普段使いするものではないため、大切にしまいこんだ挙句、どこにあるかわからなくなることもまたあり得ます。
 
誰でも閲覧できる登記簿とは異なり、権利書は建物の所有者しか所持していませんし、情報を知ることもありません。
仮に権利書を紛失してしまったとしても、本人確認の手続きを踏むことで代わりとすることができます。
 
この手続きのためには費用がかかりますが、権利証を紛失してしまったからといって不動産の売買ができなくなったり、建物の所有権を失ってしまったりすることはないと、まずは知っておきましょう。
 
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