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UP DATE2021.01.07
建物を取得したら登記をするべき!未登記のデメリットとは?
不動産売買取引で土地や建物などの不動産を取得した場合、”所有権保存登記”や”所有権移転登記”など不動産登記をすることが一般的です。
では、なぜ不動産を取得したら登記をしなければならないのか、ここでは建物の登記の種類や、建物が未登記の場合のデメリットについて詳しく解説していきましょう。
不動産登記って何で必要?
登記とは、権利関係を公に明確にするために設けられた制度です。
商業登記や法人登記などさまざまな登記があり、不動産登記もその中のひとつです。
取得した土地や建物の権利関係を登録してあるものが不動産登記であり、当該不動産が誰の所有物であるのかを公示することで、所有権の変動を第三者に知らせることで、不動産取引の円滑と安全を図ることができるのです。
不動産登記は法務局で行う
法務局は、さまざまな登記や戸籍を扱っている法務省の出先機関のひとつです。
不動産を取得した場合や不動産の状況の変化が起きた場合には、管轄の法務局で適切な登記の手続きを行う必要があります。
建物の不動産登記の種類
建物を取得した際にかかわる不動産登記は以下の通りです。
・建物表題登記:建物を新築で取得した際に登記の表題部(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積)の登記を行います。
・所有権保存登記:登記のない不動産に初めて登記を行います。
・所有権移転登記:売買や贈与などによって不動産を取得した場合に行います。
・抵当権設定登記:住宅ローンを組む際に行います。
・抵当権抹消登記:住宅ローンを完済した際に行います。
・建物滅失登記:建物がなくなった際に行います。
未登記建物のデメリット
不動産登記は、建物の表題部の登記以外は法律上の義務はないのですが、不動産登記がないと第三者に当該不動産に対する権利を主張できません。
ここでは、未登記建物のデメリットについて紹介しましょう。
不動産取引ができない
建物の所有権が登記されていなければ、当該建物が自分のものであると認められないため、建物を売買したり相続したりすることが難しくなります。
未登記や登記名義が古い建物には、買い手がつかないと考えてもいいでしょう。
また、二重売買された場合でも、登記しなければ所有権の主張ができないため、泣き寝入りすることになります。
融資を受けられない
建物が未登記のままだと、抵当権の設定ができず住宅ローンなどの借り入れができません。
表題部が未登記の場合は罰金
建物の表題登記のみ申請義務が設けられており、新築の場合は完成日から1ヶ月以内、その他は取得してから1ヶ月以内に登記の申請を行わなければならず、怠った場合は10万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。
相続が大変
相続で譲り受けた未登記建物を登記しようとしても、提出しなければならない書類が多すぎて登記できないなどのトラブルに発展する可能性があります。
滅失登記をしないと固定資産税が課せられる
建物が滅失、取り壊された場合に建物滅失登記をしなければ、建物が存在するものとして固定資産税が課せられる可能性があります。
建物を取得したら登記をしよう
登記をしなければ、固定資産税を免れることができるのではないかと思っている人がいたら大間違いです。
不動産登記をしていなくても現状の現場調査により固定資産税は課せられます。
未登記でいいことなんてひとつもないと言ってもいいでしょう。
建物の表題部以外の登記は期限が設けられておらす申請の義務もありませんが、さまざまなトラブルに発展する可能性があるため、早めの登記をおすすめします。
建物を取得した際に行う不動産登記は、自分の財産を守るためにもとても重要なのです。
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