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UP DATE2021.01.15

建物の登記簿謄本ってなに?登記事項証明書との違いは?


不動産は、当該土地や建物を管轄する登記所(法務局や法務局の支所など)に保管されている登記簿に所在や権利関係が記録されています。
売買や相続などの不動産取引で当該不動産の記録内容が変わる場合には、登記内容を変更する不動産登記を行うのが一般的です。
 
この不動産登記でよく聞く「登記簿謄本」とはなにか、記載内容や登記事項証明書との違いについて見ていきましょう。
 

 

登記簿謄本とは?

不動産の登記簿は、法務局などの管轄の登記所に保管されています。
その登記簿が書類だったころ、登記簿の全ての記録が記載されているものが「登記簿謄本」、登記簿の一部の記録が記載されているものが「登記簿抄本」といわれていました。
 
書類だった登記簿は2008年に記載事項全てがデータ化され、データ化された内容をプリントアウトした書類のことを「登記事項証明書」というようになったのです。
つまり、「登記簿謄本」=「登記事項証明書」であり、現在でも登記簿謄本という言葉は使われていますが、「登記事項証明書」が正式名称なのです。
 

記載事項

建物の登記簿謄本は建物の所在や権利関係を明確に記載しており、「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」、「共同担保目録」の4部構成となっています。
 
記載内容は「建物の登記事項証明書ってどんなときに必要?手続きの仕方は?」でも触れていますが、ここでは具体的な見本を見ながらどのようなことがどのように書かれているのか確認してみましょう。
 
【表題部】
種類や構造、床面積など、建物の概要と物置や車庫などの附属の建物の概要が記載されています。
 

 
【権利部(甲区)(乙区)】
建物をいつ誰がどのように取得したのかが記載されています。
甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
現在の所有権は誰が持っているのかは、甲区の一番下の欄を確認しましょう。
 

 

 
【共同担保目録】
抵当権を設定したときに担保となる不動産が複数ある場合、共同担保目録に記載されます。
 

 

登記簿謄本の取得方法

当該不動産を管轄する法務局などの登記所の窓口で交付申請をするか、オンラインで申請をして入手しましょう。
 
以前は、窓口に申請する方法しかありませんでしたが、登記簿の記載事項がデータ化されたことによって、どこにいても全国の登記簿謄本が閲覧できる上に、オンライン上で交付申請を行えるようになりました。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし登録すれば申請できます。
 

 

登記簿謄本=登記事項証明書

聞き慣れている言葉である登記簿謄本は、オンライン化という社会の流れに乗って登記事項証明書という名称になりました。
登記簿の記載事項がデータ化されたことによって管理しやすくなり、全国どこにいても登記事項証明書が閲覧でき、入手することができるようになったのです。
 
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