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UP DATE2020.11.16

不動産売買の契約解除の違約金は20%を支払うべき?上限はある?


不動産売買の契約を結ぶと、法的拘束力が生じます。
そのため契約締結後の契約解除には、違約金を支払う義務が発生します。
こちらでは、違約金の内容や上限について見ていきましょう。
 

 

不動産売買の契約解除は違約金が発生する

不動産売買契約では、契約解除の際の違約金について契約書に記載があることがほとんどです。
具体的には「契約違反による解除・違約金」などという項目です。
 
契約締結時には特に問題はなくても、やむを得ない事情ができて契約を解除しなくてはならないこともあります。
 
このようなとき、売主買主ともに契約解除を申し出ることができます。
その際には違約金が発生し、契約解除を申し出た側に違約金を支払う義務が生じます。
 

売主が契約解除を申し出る場合

売主側が契約解除を申し出る場合、契約の履行に着手する前であれば、買主から支払われた手付金の倍の金額を支払うことで、契約を解除できます。
 
契約を履行着手した後の場合は、契約書に損害賠償額の予定の金額が記載してあればその金額を、違約罰の場合は、実際に発生した損害についての金額を支払います。
 
売主が宅地建物取引業者である場合は、法律によって違約金の上限は売買価格の20%と定められています。
したがって違約金は、この金額が上限となります。
 

買主が契約解除を申し出る場合

買主側から契約解除を申し出る場合、手付金が解約手付として支払われたものであるなら、手付放棄による契約解除を申し出ることができます
これは売主が、契約履行に着手するまでの間で有効です。
 
契約の履行をした後の契約解除であれば、契約書に損害賠償額の予定の金額が記載してあればその金額を、違約罰の場合は実際に発生した損害について金額を支払います。
 

 

不動産売買の違約金には上限がある

不動産売買の違約金には、20%という上限が宅地建物取引業法により定められています。
これは、売主が宅建業者であった場合の上限です。
 
もし契約書に、契約解除に伴う損害賠償の予定等の額について、売買代金額の20%を超える定めがあったとしても、超過部分は無効となり、支払う義務は生じません。
 
この定めは一般の買主を保護するためであり、宅地建物取引業者が買主である場合には適用されません。
あくまでも一般の買主と、宅地建物取引業者の売主の間の不動産売買に限り適用されると知っておきましょう。
 
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