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UP DATE2020.11.22

不動産売買における固定資産税の起算日はいつ?売主と買主はどう負担する?


不動産を所有している人は、毎年固定資産税を支払う必要があります。
そして土地や建物を売買すると、所有者が売主から買主へと変わり、固定資産税を支払う義務も移ります。
 
不動産売買をした際に、売主と買主がどのように固定資産税を負担するのかについて、チェックしていきましょう。
 

固定資産税っていったいどんな税金?

固定資産税は、土地や建物を所有している人に対して課される税金です。
毎年1月1日の時点で、不動産を所有している人に支払いの義務があります。
 
固定資産税の税率は、どの市町村も同じというわけではありません。
しかし多くの自治体が、標準税率である1.4%を適用しています。
 
固定資産税の扱いは、東京23区は都税、それ以外の地域では地方税で、市町村税として徴収されます。
 

商習慣として固定資産税の積算がある

上述したように、固定資産税はその年の1月1日に、その土地や建物を所有している人に課税されます。
ですから1月1日の所有者は、その1年分の固定資産税を全額支払うことになるのです。
その後、年度途中に土地や建物を売却しても、もとの所有者がすでに1年分を先に支払ったことになっています。
 
実際の不動産取引は、1月1日以外の方が、当然ながら多くおこなわれています。
そのため売主と買主の間では、商習慣として日割計算により固定資産税の積算がされています。
 
本来買主には固定資産税の積算金を負担する義務はありませんが、商習慣として固定資産税の積算をするのが一般的です。
 
不動産売買の契約書にも、固定資産税等の積算に関する条項が盛り込まれていることがほとんどです。
この条項に基づき、固定資産税の日割積算がおこなわれます。
 

固定資産税の起算日を設定していなかったら?

固定資産税の積算は、どの日を起算日にするかについて、不動産売買の契約書に記載されていれば問題はありません。
 
しかし起算日を取り決めていなかった場合、法的な決まりがないため、売主と買主双方で主張が異なってしまうことがあります。
そういったときには、不動産業者の仲介のもとで、話し合いがおこなわれます。
 
不動産売買による固定資産税の積算は、1月1日や4月1日を採用するのが一般的です。
1月1日を起算日とする考え方としては、毎年1月1日の所有者に対して、固定資産税が課税されるからです。
そして4月1日を起算日とする考え方は、税金が4月1日から始まる年度分の税金となることからです。
 
どちらを起算日とするかどうかは、その地域の商習慣によって異なることもあります。
実際の不動産取引では、仲介をおこなう不動産会社の決まりに従うことがほとんどです。
 
もし売主買主の間で起算日についての揉めごとが発生した場合も、仲介する不動産会社に相談することで、たいていの場合は解決に向かいます。
 

契約書で起算日などの取り決めをしておくとトラブルを避けられる

固定資産税は、毎年1月1日にその土地や建物を所有している人に支払いの義務があります。
不動産を売買することにより所有者が変わりますから、固定資産税の支払いをどうするかについては、起算日をはっきりさせておく必要があります。
 
また日割計算をした際の端数の処理などをどうするかについても、不動産売買の契約書にしっかりと盛り込まれているか、事前に確認しておきましょう。
そうしておくことで、起算日がいつかという主張が異なることや、端数をどちらが負担するかということによるトラブルを避けることができます。
 
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