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UP DATE2020.11.23
不動産売買をしたら固定資産税はどうなる?精算の仕方を解説

不動産を所有している人は、毎年固定資産税を支払う必要があります。
不動産売買をすると所有者が変わりますが、固定資産税はどのような扱いとなるのでしょうか。
いつの分まで売主が固定資産税を支払うのか、その清算の仕方について見ていきましょう。
固定資産税を支払うのは誰?
固定資産税が課税されるのは、その年の1月1日に不動産を所有している人です。
1年分の固定資産税を、全額支払うこととなります。
年度の途中に不動産を売却して所有しなくなっても、すでに1年分の固定資産税は売主が支払い済みなのです。
不動産売買をして所有者が変わったら固定資産税はどうなる?
年度の途中で不動産売買をして所有者が変わった場合、固定資産税の精算をするのが一般的となっています。
売主が負担する固定資産税は起算日から引き渡し日まで、買主の負担は引き渡し日から翌年の起算日前日までの分となります。
ここでいう起算日は法律で定められているものではなく、一般的なのは1月1日か4月1日のいずれかです。
固定資産税は毎年、1月1日の所有者に対して課税されます。
その理由から1月1日を起算日とするケースが多くなっています。
また4月1日を起算日とするのは、固定資産税が4月1日から始まる年度分の税金になることからです。
いずれの起算日を採用するにせよ、物件引き渡し日を境に、固定資産税を支払うべき者は売主から買主に変わります。
固定資産税の清算の仕方
上述した固定資産税の清算には、法的な決まりがありません。
買主は固定資産税の清算を負担する義務がなく、特に清算をしなければ売主が1年分の固定資産税を全額支払ったままとなります。
しかし商習慣として、固定資産税の精算をおこなうことが一般的となっています。
固定資産税の清算をしなかった場合でも、買主には何のデメリットもありません。
固定資産税の清算については、不動産売買の契約書に記載されることも多くありますが、仲介する不動産業者のなかには、固定資産税の清算を取り扱わないところもあります。
そのため固定資産税の清算については、それによりデメリットを被る可能性のある売主が、気をつけて見ておくべきポイントだといえます。
固定資産税の精算をするのが一般的となっているのですから、売主側から清算を申し出てもかまいません。
不動産売買の契約書に固定資産税の清算の条項があるかどうか、売主側が主導してしっかりとチェックする必要があります。
物件によっては高額になることもある固定資産税ですから、清算は大切なポイントです。
売主が本来負担しなくても済んだ金額に、あとから気づくことになる可能性もありますから、気を付けておきたいものです。
固定資産税の清算について契約書をチェック
不動産売買における固定資産税の扱いは、清算をしない限り、その年の1月1日の不動産所有者が全額支払うこととなっています。
固定資産税の清算をすることが一般的となっていますから、清算の条項が不動産売買の契約書に記載されているか、しっかりと確認する必要があります。
その際には、精算の起算日が1月1日なのか4月1日なのかについても、併せてチェックしておきましょう。
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