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UP DATE2020.11.24

43条ただし書が必要な不動産売買とは?メリットデメリットと注意点


建築基準法では、建物を建てる敷地は道路に接していないといけないという接道義務がありますが、この義務を満たせない土地のためにあるのが建築基準法の「43条ただし書」です。
 
ここでは、建築基準法43条のただし書には何が書かれているのか、43条ただし書物件のメリットデメリットと購入する際の注意点を紹介します。
 

43条ただし書とは?

建築基準法43条には「建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する義務がある」と規定されており、接道義務が果たされていない場合は建物を建てられません。
 
なぜ接道義務があるのかというと、道路に面していない建物で火事が起こった場合や急病人が出た場合に、消防車や救急車が乗り込めず救助が遅くなってしまったり、火事や天災が起きた場合には迅速に避難することができないなど、即座に対応することができないと予測されるからです。
要するに、安全確保のために既定の大きさの道路に接して建物を建てないといけないのです。
 
しかし、地形や昔からの敷地割りのため、建築基準法43条を満たせない土地ももちろんあります。
その場合に、「43条ただし書」によって一定の条件を満たせば救済措置を受けることができるのです。
 
「43条ただし書」には、
・建築物に問題がないこと
・接道義務を満たしていなくても安全であること
が認められれば、敷地内に建物を建ててもよいと書いてあります。
 
敷地周辺に空地や通路などの用地が確保され、建築審査会の許可を受けることができれば、建築基準法43条の接道義務を満たしていない土地でも建築できるのです。
 
そして、この43条ただし書によって認められる接道のことを「43条ただし書道路(空地)」と言います。
 

43条ただし書物件のメリットデメリットと注意点

43条ただし書物件の不動産売買におけるメリットデメリットと注意点を見ていきましょう。
 

メリット

●価格が安い
43条ただし書物件は、密集地や袋小路にあるなど辺ぴな場所が多く、購入希望者が少ないため価格を下げざるを得ないのです。
 
●静か
大きな公道から離れているため、排気ガスや騒音から距離を置くことができ、静かな生活を送れる可能性があります。
 

デメリット

●将来建て替えができないかも
43条ただし書物件であることを納得して購入したとしても、将来の建て替え時に法律が変わっていたら、再建築できない可能性があります。
もし再建築できたとしても、必ずしも公道に接している土地と同じように建築できるとは限りません。
 
●住宅ローン審査が通らないかも
43条ただし書物件は需要が少ないため評価額が低くなってしまい、住宅ローン審査に通らない可能性があります。
 
●将来売れないかも
以上のデメリットから買い手がつかない可能性があります。
 

注意点

接道義務を満たしていない土地の場合、43条ただし書物件かどうかの許可を建築審査会に申請しなければなりませんが、申請を出したからといって許可されるとは限りません。
この申請中は、他の契約ができないため優良物件を逃してしまうかもしれないとなると、許可が下りなかったときには痛手ですよね。
 
よって、このような物件を購入する際には「43条ただし書の認可が下りなかった場合は契約破棄をしてもいい」という特約を売主と結んでおきましょう。
 
また、建物が建っている状態の43条ただし書物件を購入し、将来建て替えを考えている場合、既存の建物と同じような大きさの建物が建てられるとは限らないので注意しましょう。
 

43条ただし書物件の購入は慎重に!

接道義務を満たしていない土地は、建物は建てられないことが原則なので、43条ただし書物件はあくまでも例外であることは認識しておくべきです。
また、地域や自治体によって接道義務については細かい規定が異なる場合があるので、購入する土地は接道義務がクリアされているのか、家を建てようと考えているのならしっかりと調べましょう。
 
43条ただし書物件を購入する場合には、デメリットを踏まえ長期的な視野を持って決断することをおすすめします。
 
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