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UP DATE2020.12.02

専任媒介で不動産売買をするってどういうこと?種類についても解説


不動産の売却を正式に不動産業者に依頼するときには、媒介契約を結びます。
媒介契約を結ぶことで、売却活動がスタートします。
この記事では、専任媒介をはじめとする媒介契約の内容や、その種類について見ていきましょう。
 

媒介契約を結ぶと売却活動がスタート

不動産を売りたいと思って不動産業者に相談をしていても、その段階ではまだ売却活動に着手してもらうことはできません。
売却活動とは、インターネットに広告を出したり、折り込みチラシを作成したりして積極的に買手を探すことです。
 
媒介契約を結んだら、不動産会社は不動産の売買仲介などにまつわる法律である「宅地建物取引業法」によって決められている内容の、売却活動をおこないます。
 
所有している物件についてどんな条件で売却活動をおこない、成約した際に報酬をどのぐらい支払うのかといった内容を定めた「媒介契約書」を取り交わすことにより、媒介契約が成立します。
 

媒介契約の種類

媒介契約は、下に挙げた3種類があります。
契約期間は3ヶ月以内で、申し出により更新することが可能です。
 

・専任媒介契約

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で、売却活動の状況を報告する義務があります。
 
目的物件を、国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
 

・専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
 
目的物件を、国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
 

・一般媒介契約

複数の不動産業者に、重ねて仲介を依頼できる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
 

※指定流通機構

「レインズ」と呼ばれる、宅地建物取引情報に基づいて国家交通大臣が指定した不動産流通機構のことです。
この指定流通機構は、全国日本法人(東日本・西日本・中部圏・近畿圏)があり、不動産流通の活性化のため、それぞれの地域の不動産情報を扱う業務を請け負っています。
 

専任媒介契約は1社のみとの契約

上述した3つの媒介契約は、以下のようなポイントについて違っています。
・販売状況報告の義務の内容
・買主を自分で見つけて売買契約を結べるかどうか
・同時に複数の不動産会社と媒介契約を結べるかどうか
・指定流通機構(レインズ)への登録義務はあるかどうか
 
専任媒介契約は、報告の義務は2週間に一度、縛りのきつさでいうとちょうど真ん中の契約です。
1社としか契約できませんが、買主を自分で探してくることもできます。
 
しかし一般的に売主が自分で購入希望希望者を見つけてくることは、容易ではありません。
できるだけ早く買主を見つけるために、複数の不動産会社に依頼するのか、販売活動の報告をこまめに受けたいかなどについて、どういった希望があるかをまず明確にする必要があります。
 
不動産の売却は、どのような事情があるかを包み隠さず話せる、信頼のおける不動産会社を見つけるところからまずスタートするといえます。
そのような不動産会社と膝を突き合わせ相談するうちに、どの媒介契約を結べばいいのかが、次第にはっきりと見えてくるでしょう。
 
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