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UP DATE2020.12.04

不動産売買の仲介に資格っているの?正規宅建業者の見分け方は?


不動産売買取引では売主と買主との間に仲介業者が入ることが一般的ですが、仲介することに資格はいるのでしょうか?
「不動産」と名前がついていれば仲介を頼んでも大丈夫だ、と思っていませんか?
 
ここでは、不動産売買を仲介するためには何が必要なのか、法的にOKな正規仲介業者の確認方法を紹介します。
 

不動産売買の仲介には資格が必要

不動産売買取引の仲介業者には宅地建物取引士(以下、宅建士)の資格を持つ者が必要であり、仲介業者は宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許を持っていなければいけません。
 

宅建士が必要

よく聞くフレーズである「宅建」すなわち宅地建物取引士という資格は、不動産取引に欠かせない国家資格です。
不動産取引の中でも宅建士しかできない業務もあり、宅建業を営む会社に5人に1人以上いなければならず、宅地建物の取引についての実務的な知識と能力を持つ不動産のプロです。
 
不動産売買取引では、契約締結前に義務づけられている重要事項説明も宅建士が免許証を提示して説明し、重要事項説明書に記名押印もしなければなりません。
さらに、37条書面にも宅建士の記名押印が必要です。
これらは、宅建士でなければ行うことができないので、仲介業者に宅建士は必要不可欠なのです。
 

宅建業者の免許が必要

複数の不動産を反復継続して売買をする宅建業を営むためには、宅地建物取引業法に規定されている通り国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
 
不動産と名前がつけば宅建業者と思っている人が多いですが、不動産業は不動産に関すること全般の業務であり、宅建業は不動産業の一部ですが売買・交換、売買・交換・賃借の媒介あるいは代理をするという限定された業務なのです。
よって、〇〇不動産コンサルタントや××不動産塾など社名に不動産とついているだけで宅建業者だと判断しないようにしましょう。
 

正規宅建業者を見分ける方法

不動産売買取引に仲介業者が介在する場合は、必ず免許を受けた宅建業者であることを確認しましょう。
 

名刺や事務所で確認

名刺に宅建業者である旨と免許番号が記載されているか、店舗や事務所にも宅地建物取引業者票が掲げられているかで確認できます。
 
宅建業者が複数の都道府県に事務所がある場合は「国土交通大臣免許(××)〇〇号」となり、事務所が一つの都道府県に収まっている場合は「徳島県知事免許(××)〇〇号」となります。
カッコ内の数字は免許の更新回数であり、5年に一度更新があるため”数字×5”で開業からのおおよその経過年数が算出できます。
更新回数が大きいほど歴史ある宅建業者ということがわかりますね。
 

公的機関で確認

国土交通省の各地方整備局や各都道府県の担当課で、宅建業者として登録されているかを確認できますし、さらに以下の事項を閲覧できます。
・宅建業免許番号
・宅建業者の称号、代表者氏名、役員氏名、事務所住所
・専任の取引主任者
・資産状況
・行政処分履歴
・免許更新前の取引件数
など
 
過去の取引件数や行政処分の有無など、信頼できるかの判断材料になりそうですね。
 

仲介に資格が必要なのは消費者を守るため

無免許で不動産仲介を行っている悪徳なコンサルタントやブローカーなどにより、被害は後を絶ちません。
無免許業者は、問題のある物件を告知せずに消費者に売りつけていなくなったりと裁判沙汰になるケースもあるので気をつけましょう。
 
不動産売買は多くの人にとって生涯最大の買い物となりますが、一般の消費者は不動産取引の専門的な知識を持っていないため、消費者の利益の保護を第一に考える仲介業者が存在するのです。
正しい情報の提示と的確な判断へと誘導する資格がある正規仲介業者なら安心して任せられますよね。
 
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