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UP DATE2020.12.04

不動産売買の媒介契約書とは?どんなことが書いてある?


不動産の売却を不動産会社に依頼したいときには、媒介契約を結ぶ必要があります。
こちらでは媒介契約とは何なのか、どのようなことが書いてあるか、内容について詳しくご紹介します。
 

不動産売買の媒介契約書とは

媒介契約とは、不動産会社に正式に物件の売却を依頼するときに結ぶものです。
そして媒介契約書とは、売主と不動産会社が話し合って決めた仲介内容についてどのようなサービスを受けるのか、それに対して支払う手数料などを明文化した書類です。
 
不動産会社との話し合いは口約束ではなく、しっかりと媒介契約書として書面で残すことが必要です。
宅地建物取引業法で、媒介契約の締結が不動産会社には義務付けられています。
媒介契約を結ぶことで、不動産仲介業務に関わるトラブルを未然に防ぐことができるのです。
 

媒介契約の種類と期間について

媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があります。
 
専属専任媒介契約と専任媒介契約については、有効期間は3ヶ月以内となっています。
一般媒介契約については契約の有効期間はありませんが、一般的には3ヶ月以内とすることが多くなっています。
 

媒介契約を結ぶ前に確認しておきたいポイント

媒介契約を結ぶ前に確認しておきたい点はいくつかあります。
 

・媒介契約の種類

上述した3種類のうち、売主の事情や要望にもっとも適している契約方法であるかどうかを確認しましょう。
 

・業務の報告義務

売却活動の報告については、専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上の義務があり、一般媒介契約には特に定めはありません。
 

・明示型・非明示型について

一般媒介契約を結ぶ場合には、明示型・非明示型のどちらなのか明らかにする必要があります。
明示型の場合は、他の不動産会社に仲介依頼をしたという事実を通知しなくてはなりません。
 

・報酬の金額

不動産売買が成功した場合に支払う報酬=仲介手数料の金額が適正かどうかについても、しっかりとチェックしましょう。
仲介手数料や法律で定められた上限額がありますから、これを上回っていないかどうかを確認する必要があります。
 

・媒介契約書に標準約款を使用しているか

媒介契約の取り交わしにおいて、契約書に標準約款を使用しているかどうかを確認するのも大切なポイントです。
国土交通省が定める標準媒介契約約款であるかどうかの表示が、契約書の右上すみにあります。
この表示を確認し、もし標準約款を使用していない場合は、それについて質問し確認しておきましょう。
 

媒介契約を結んだら売却活動がスタート

媒介契約は、どのような条件で不動産を売却するのか、どのようなサービスを受けるのか、契約が成立した際の報酬をどのような金額にするのかなどを定めた契約のことです。
上述したように3つの種類があり、制限や業務の報告義務などがそれぞれ異なりますから、契約の前にしっかりと把握しておきましょう。
 
媒介契約は、依頼者が不利にならないように法律で義務付けられている契約です。
契約書に記載されている内容に反すると違約金が発生してしまいますから、自身がどのような契約を結んでいるのかを、常に意識しておく必要があります。
 
媒介契約を結んだら、不動産会社は売却活動をスタートさせます。
早く売却活動をしてほしい気持ちがあっても、媒介契約書の内容をしっかりチェックし、疑問点を残さないようにしておくことが大切です。
 
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