徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2020.12.08
不動産売買の売主はひとりとは限らない?複数いる場合はどうする?

不動産を売買するとき、売主も買主もひとりずつの取引になるとは限りません。
こちらでは売主が複数いる場合について、どういうパターンがあるのか、どのように不動産売買がおこなわれるのかについてお話しします。
不動産売買の売主が複数いる場合とは
不動産売買において売主が複数存在する場合というのは、共有不動産の売却が該当します。
ひとつの不動産を複数人で共有して所有している、土地と建物の所有者が異なっているなどがそれにあたります。
また数人でお金を出し合って、ひとつの土地を購入した場合や、複数の相続人がひとつの土地を相続した場合などにも生じやすいです。
売主が複数いる場合の不動産売買のすすめかた
共有の不動産を売却するときには、共有者全員の同意を得なくてはなりません。
その場合、誰が権利者なのかを戸籍謄本等で確認し、相続人全員の承諾を得る必要があります。
そのような物件の売却では、複数いる相続人の間で協議をおこない、売却に同意をするところから始めます。
共有名義の不動産売却するには、以下のものを用意します。
・登記済権利証または登記識別情報
・境界確認書・土地測量図
・共有名義者全員の身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票
これらのものがすべて揃ったら、不動産の売却をスタートすることができます。
不動産売買の売主が複数いる場合の注意点
数人でお金を出し合ってひとつの土地を購入した場合は全員の同意が得られやすい傾向がありますが、もともとの所有者の死亡によって複数に相続が発生したような土地については、全員分の戸籍を揃えて相続人を確定するだけでも、かなり時間がかかる場合があります。
不動産の売却は、売り出す時期などにより需要が変動し、それによって価格も変わります。
しかし共有名義人全員の同意を得ることに想定外の時間がかかると、その間に価格が変動し、想定よりも不利になってしまう可能性があります。
共有持ち分のある不動産を売却するときには、手間と時間がかかってしまうことを念頭に、早めの準備に取り掛かるようにしましょう。
共有名義人全員の同意を得るには時間と手間がかかることも
共同名義人が多ければ多いほど、全員の同意を得るのはたいへんな作業となります。
所在がわからない人が出てくると、まず行方を探すところから始めなくてはなりません。
共有名義人のいる不動産を売ることを考えているなら、時間に十分な余裕を持って売却活動をおこないましょう。
徳島で家・土地探すなら山城地所へ
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら
関連記事
山城地所おすすめの
物件はこちら
土地
徳島県吉野川市鴨島町飯尾
吉野川市 鴨島町飯尾
土地
徳島県板野郡板野町吹田字町南
板野郡板野町吹田
土地価格を抑えたい方必見。原則建物解体後更地渡しですが中古住宅としてや、 収益物件としてお考えの方も是非お気軽にお問合せください。
戸建
徳島県小松島市神田瀬町
小松島市 神田瀬町【中古物件】
売主様のご厚意で家具家電等、 必要な物があれば置いていってくださるそうです!(要相談)築浅、太陽光、畜電池と設備もそろっています!
土地
徳島県徳島市北田宮2丁目
徳島市 北田宮2丁目
北田宮では珍しい広々と独立した1区画のお土地(更地渡し)です。 分譲地とはまた違った魅力のある物件です!詳細はお気軽にお問合せください。





