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UP DATE2020.12.10

不動産売買における覚書の重要性とは? 念書との違いやひな型について解説


不動産売買においては、覚書を交わすことが大切です。
こちらでは、契約書や念書ともまた違うこの「覚書」はどういったものなのかについて解説します。
 

 

覚書とは重要事項を書き留めた文書

覚書といわれて、どのような書類なのかすぐにイメージできる人は多くないでしょう。
覚書とは、取引相手と合意した内容を確認したり、結んだ契約についての補足や変更などについて記した書類です。
 
覚書を作成する理由は、約束したことを明文化し、起こりうるトラブルを予防するためです。
特に、口約束をした内容について覚書に記しておくことには、大きな意味があります。
覚書には法的な効力があり「言った」「言わない」といった行き違いを防ぐことができるのです。
 

覚書と念書はどう違う?

重要事項を書き留めておく書類には、覚書のほかに念書があります。
不動産売買においては、覚書と念書は別のものとしてとらえられています。
 

・覚書

売主と買主の署名捺印が必要です。
2通作成し、売主と買主双方が保管します。
法的な根拠を持ち、証拠能力が高いのが特徴です。
 

・念書

売主と買主の署名捺印は必要ありません。
片方に個人的な希望がある際、それについて約束をするときに作成されます。
お互いの署名捺印がないため、証拠能力は覚書よりも劣ります。
 

不動産売買で覚書が重要となる理由

不動産売買をおこなう際には、さまざまな取り決めがなされます。
代理人の委任や代金にまつわる取り決め、土地の境界や接する道路についての話、不動産の登記にまつわることや手付金の授受、住宅ローンの内容についてなど、さまざまな話し合いが何度もあります。
 
そういったことについて覚書の作成をしておくことで、認識の違いから生じるトラブルを未然に防ぐことができます。
その場で口にした約束が、法的な拘束力を得るために必要なものが覚書です。
 
覚書は当事者全員の署名捺印がされるため、契約書と同等の効力を持ちます。
どのような取引にも有効ですが、価格が高額になりがちな不動産売買においては特に、話し合った内容を覚書で残しておくことが重要となってくるのです。
 

覚書のひな型

決まった形はありませんが、以下のような項目の記載が必要です。
 
・表題
・当事者の住所(または法人の本店)
・氏名(または法人の商号、代表者名)
・作成年月日
・当事者の署名(または記名)押印
 
内容が契約の基本を定めた内容になっているものは、たとえタイトルが「覚書」となっていても、契約書とみなされ法的な効力をもちます。
 

 

やりとりを覚書に残すことでトラブルを未然に防ぐ

不動産売買の手続きについて、どのような手順でおこない、どのような結果となったのかといった経緯も覚書に残しておくといいでしょう。
特に土地は建物と違って境界があいまいなことが多く、売買する際にはさまざまなチェックが必要となります。
土地の売買をする際には、覚書を作成することがおすすめです。
 
不動産会社に仲介を依頼するのであれば、覚書のフォーマットを持っていることが多いですから、まず相談してみましょう。
また、パソコンからひな型をダウンロードすることも可能です。
示されるのはあくまでもひな形ですから、それをもとに自分たちの事情に合わせて書き換えていくといいでしょう。
 
「言った」「言わない」のトラブルを未然に防ぐことは、スムーズな不動産売買をするためには欠かせません。
そのためにも、法的な効力を持つ覚書を、しっかりと交わしておくことをおすすめします。
 
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