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UP DATE2021.01.05

不動産売買の合意解除ってなに?どんな場合に行われる?


不動産の売買が完了した後でも、売主と買主が合意すれば売買契約の解除ができます。
こちらでは不動産売買契約の合意解除(合意解約)について、詳しく見ていきましょう。
 

不動産売買契約の解除とは

不動産売買契約の解除には、手付解除・契約違反による解除・瑕疵担保責任による解除、融資利用の特約による解除・引き渡し前の滅失毀損による解除・合意解除(合意解約)などがあります。
 
売主・買主どちらかが違約した場合は違約解除に相当し、違約していなくても双方が合意のもとで解除に至る場合は合意解除の形をとることになります。
 

不動産売買の合意解除とは

売主と買主の合意に基づく契約解除が合意解除です。
合意解除には、違約解除条項が適用されません。
 
不動産の所有権移転登記が完了した後に売買契約を合意解除した場合、表向きには何も変わらないように見えますが、当然ながら何もなかったことにはなりません。
売主から買主側にいったん移った不動産の所有権を再度売主が取得した扱いになり、売主に取得税が課されます。
 
しかし売買契約を結ぶ際に錯誤があった場合は、取得税が課されない場合もあります。
これらの判断は、調査結果を踏まえておこなわれます。
 

合意解除に至るケース

不動産売買をおこなうときには、売主も買主も契約を成立させたいと考えています。
しかし、思いがけない事情ができて契約を履行できないことがあるのです。
 
例えば結婚を前提に不動産を購入したものの、婚約が破談になったというケースでは、売主買主双方の合意解除による方法で、契約を解除することが多いです。
 
また、不動産売買契約を締結し話を進めていても、家族の一部が反対の意見を出して足並みが乱れることもあります。
 
他にも、土地の整備などに想定外の費用がかかると後から分かった場合、その代金を工面することが難しくなり、買主が契約解除を申し出ることがあります。
このような場合、合意解除に至るケースがあるのです。
 

合意解除は解除条件を自由に決められる

売主と買主双方の合意のもとで契約を解除する合意解除(合意解約)では、解除の条件を自由に決められます。
違約金を支払うかどうか、いつまでに支払うかなどの内容については、売主と買主双方の合意によるものであれば自由です。
 
とはいえ契約解除を申し出た側に非があることは明確であり、本来はするべきことではないといえます。
すでに登記が終わっているため、所有権を再び戻すことにより取得税がかかることとなり、出費もかさんでしまいます。
契約前に今一度、しっかりと不動産売買の意思や内容を確認しておくことが必要です。
 
やむを得ない事情ができて契約を解除したい場合にも、できるだけ不動産会社などの第三者を間に入れて交渉をおこなうことが、話をスムーズにいかせるためのポイントです。
 
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