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UP DATE2021.01.06
不動産売買をしたら確定申告しよう!必要書類についても解説

不動産の売買をしたら、確定申告をする必要があります。
こちらでは不動産を売却した場合、取得した場合の確定申告の詳細や、必要な書類等について、くわしく見ていきましょう。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得の合計金額を、税務署に申告し納税することをさします。
不動産を売買したときには、給与所得以外に収入が発生するため、確定申告が必要となるのです。
・不動産を売却した場合
不動産を売却して売却益が発生したときには、確定申告が必要となります。
売却益は課税譲渡所得として区分され、譲渡所得税を納める必要が出てきます。
この譲渡所得税を納めるために、確定申告をおこなうこととなります。
・不動産を取得した場合
住宅ローン等でマイホームの購入をした場合、一定の要件に当てはまったときには所得税の税額控除を受けられます。
給与所得者の場合は最初の年のみ確定申告をし、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みです。
確定申告の流れ
確定申告は税務署や臨時会場に出向いたり、税理士に依頼したりしておこないます。
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬までです。
後述する確定申告に必要な書類を準備し、申告書に記入をして提出します。
紙の申告書で提出するほか、オンラインで確定申告をすることも可能です。
確定申告をおこなった後には、納税をしたり還付を受けたりします。
振替納税、国税電子申告・納税システムで納付する、クレジットカードで納付するなど、納税方法を選ぶことが可能です。
また還付を受ける場合は、確定申告の際に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
確定申告に必要な書類
不動産売買の確定申告に必要な書類は、以下のようなものです。
確定申告書B様式
分離課税用の申告書
譲渡所得の内訳書
不動産売買契約書のコピー
登記事項証明書
仲介手数料、登記費用など諸費用の領収書
固定資産税の精算書
また特例の種類によっては、他の書類が必要となる場合もあります。
不動産売買をしたら確定申告を忘れないで
不動産を売却・取得したら、きちんと確定申告をおこないましょう。
売却益が出なかった場合でも、確定申告することで税金の還付を受けられる場合がありますから、どのような場合でも申告していくのが安心です。
不動産売買の確定申告で不明な点があれば不動産会社や税務署に問い合わせ、申告時期までに余裕をもって準備しておきましょう。
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