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UP DATE2021.01.09
不動産売買契約書で現状有姿条項がある場合の注意点について

中古物件の売買の際には、現状有姿での売買がおこなわれることも少なくありません。
こちらでは現状有姿での不動産売買において、契約書にどのように記載されるのか、また瑕疵担保責任との関係はどうなっているのかについてお話しします。
現状有姿での不動産売買とは
現状有姿についてはっきりと法律で定められているわけではありませんが、一般的には不動産売買契約を結んだ後、引き渡しまでの間に不動産の状況に変化があっても、引き渡し時点の状況のままで引き渡せばよいという内容です。
不動産売買契約書に現状有姿条項を設けることで、売主は契約を結んだ後、修繕やリフォームなどをする義務を負わないことになります。
中古住宅の多くには、経年劣化や自然損傷などが存在します。
現状有姿というのは、建物の傷み具合や土台の傾き・付属物の状況等を含め、現状の姿で売買するという意味合いとなっています。
不動産売買契約書にはどのように記載されるか
現状有姿については、不動産売買契約書に特約として記載されます。
契約書には、以下のように記載されています。
・記載の例
売主は買主に対し、引き渡し時において本物件及び残置物を現状有姿にて引き渡し、買主はこれを了承の上で買受けるものとする。
売主は前項の本物件及び残置物についての故障や不具合があったとしても、その修復義務を負わず、買主はこれを了承の上で買受け、売買代金の変更その他何らの請求もしないものとする。
現状有姿特約と瑕疵担保責任との関係は
不動産売買の契約書に現状有姿の条項が設けられていても、瑕疵担保責任は免除されないと考えられています。
契約書内に現状有姿条項と瑕疵担保責任の条項がどちらも定められている場合には、不動産を現状有姿のみで引き渡せばいいが、物件に隠れた瑕疵が存在する場合は、経年劣化によらないものである場合に担保責任を負うという裁判例があります。
現状有姿で引き渡すことで売主としての義務を果たしたことになりますが、瑕疵担保責任については免れないということなのです。
現状有姿条項があっても、売主の瑕疵担保責任を負う
不動産売買契約書に現状有姿で引き渡すとの文言があったとしても、買主が大幅に不利になることはありません。
隠れた瑕疵が存在する場合、それが経年劣化によらないものである場合は、売主は瑕疵担保責任を負います。
例えば中古物件を買った後で雨漏りが見つかったといった場合は、たとえ現状有姿項が記載されていたとしても、瑕疵担保責任の対象になります。
中古物件の売買を検討していて、現状有姿について不明な点があれば、不動産会社に小さなことでも相談して、疑問を解消しておきましょう。
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