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UP DATE2021.01.22
不動産売買の業務委託料とは?仲介手数料との違いについて解説

不動産売買取引の多くは、売主と買主の間に不動産会社が入って仲介をした報酬として仲介手数料を支払うことが一般的ですが、中には業務委託料として仲介手数料以外の報酬を求めてくる業者がいます。
ここでは、不動産売買取引において仲介手数料以外に、仲介業者が請求する業務委託料について詳しく解説していきます。
不動産売買における業務委託料とは?
そもそも ”業務委託料” とは、なんらかの業務を委託した場合に支払う手数料のことです。
では、不動産売買において ”売買活動及び購入活動を行い成約したことによる報酬である仲介手数料” に対して、仲介手数料以外に請求される業務委託料とは、何の業務に対する報酬なのでしょうか?
不動産売買取引における業務委託料とは、仲介手数料以外に支払う項目として存在し、仲介手数料の他に例外的に請求できるもののことをいいます。
例えば、新聞に広告を出してほしいなど依頼者の依頼によって発生し、通常の仲介業務では発生するものではなく、実費である費用である場合です。
よって、通常の仲介業務であれば業務委託料を請求されることはありません。
業務委託料詐欺に注意!
不動産会社が行う不動産売買の仲介業務は、広告作成や宣伝、営業活動ですが、それに伴う費用は仲介手数料に含まれているものであり、別項目として請求することはできません。
宅建業法では「不当に高額な報酬の要求禁止」を定めており、法律で定められた報酬以外に高額な報酬を請求することは禁じられています。
法律で定められた報酬額は上限があるため、「売主に価格交渉した報酬として」や「他の物件よりも多く宣伝した」など何らかの費用として業務委託料を請求してくる業法違反の業者が多く存在するのは事実です。
また、業務委託料は不動産売買のコンサルティング費用として請求されることがあります。
不動産売買取引にコンサルティング?と思いますよね。
当該不動産を売買するために尽力した行動を、ひっくるめてコンサルティングという表現で煙に巻こうとしているのでしょう。
実際は、既定の仲介手数料以上の売上として計上したいという報酬なのです。
よって、なんらかの理由をつけて業務委託料として徴収しようというわけなのですね。
特に以下に当てはまる業者は要注意です。
・事務所に報酬額票の掲示がない
・仲介手数料が上限を超えている
・書類作成料を取る
・依頼していない業務の手数料請求
・細かく費用を設定する
不動産仲介の適正価格を知っておくべき!
一般的に不動産売買取引には仲介業者が入り、スムーズに事を運んでくれます。
不動産取引は人生においてそうそう経験することがないため、知識や経験が少ない人が多いですよね。
よって、仲介業者への報酬もいわれるがまま支払う人も多いため、そこにつけこんだ悪徳業者が業務委託料として多額の報酬を請求してくるケースがあるのです。
そうならないためには、不動産売買における報酬の限度額と適正価格を把握しておくことが大切です。
もちろん仲介手数料が安いからいい業者なわけではなく、どんなサポートをしてくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなど仲介手数料に見合った信頼できる業者を探すことが重要なのです。
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