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UP DATE2021.01.18

不動産売買は本人不在でもできる?その方法や委任状について解説


不動産売買の契約に立ち会うのが難しい場合、代理人を立てることで本人不在でも契約を結ぶことができます。
こちらでは、本人不在での不動産売買についてくわしくチェックしていきましょう。
 

本人不在の不動産売買とは

通常の不動産売買取引では、売主と買主、そして不動産会社が立ち会って、契約の手続きをおこないます。
しかし売主や買主のさまざまな事情により、立ち会いができないケースもあるのです。
 
そのような場合には代理人を選任し、その人物が各種契約手続きをおこなうこととなります。
これを本人不在の不動産売買といいます。
 

本人不在の不動産売買がおこなわれるケース

代理人が不動産売買手続きをおこなう例としては、該当する不動産が遠方にある場合、所有者が海外など遠隔地に住んでいる場合、不動産売買のスケジュール調整がつかない場合、体調不良や年齢などの諸事情で移動できない場合などです。
 
また当事者が健在であっても、契約手続きに不安がある場合や、遺産相続等で複数人の所有者がいる物件で全員が揃うのが難しいケースなどで、代理人を選任することがあります。
このようなケースでは、あらかじめ代理人を選任し、委任をして売却手続きを進めていきます。
 

本人不在の不動産売買で必要な委任状とは

不動産の売買手続きを代理人に依頼するには、代理権委任状(委任状)が必要となります。
委任状の記載内容については、決まりはありません。
しかしどのような書式でも、どこからどこまでの範囲を代理人に委任するのかを明文化する必要があります。
 
売主・買主ともに、不動産売買を代理人に委任する場合には委任状が必要です。
委任状に記載すべき項目は、以下のようなものです。
 
・土地の表示項目
・建物の表示項目
・委任の範囲
・委任状の有効期限
・代理人の住所氏名
・委任者の住所氏名の署名、押印(実印)
・書面の日付
 

当事者が準備するもの

売主や買主が準備するのは、以下のようなものです。
 
・委任状
・当事者の印鑑証明書、実印、住民票
・代理人の印鑑証明書、実印、本人確認書類
 
基本的に売主も買主も準備するものは同じですが、買主側が不在で代理人を立てる場合は、印鑑は認印でも可能です。
 

本人不在の動産売買では信頼のおける人物を代理人に

土地や建物の売買は、高額な取引になりがちです。
その取引において、法的に所有者本人と同等の効力を持つことになる代理人の選出には、十分に注意を払わなくてはなりません。
代理人の選任には特に基準や条件等は定められていませんが、できるだけ親族や、弁護士・司法書士などの専門家に委任するのが安心です。
 
不動産売買の当事者が契約に立ち会うことが難しいと想定される場合には、まず不動産会社に相談しましょう。
代理人に適した人物の選任にも、適切なアドバイスをもらうことができます。
 
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