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UP DATE2021.02.19

不動産売買契約に立会いが必要なのはなぜ?立会いできない場合は?


一般的に不動産売買取引は、売主と買主の間に不動産会社が仲介に入り契約を締結します。
この三者が現地で立ち会うことが、売買契約には必須となります。
 
ここでは、不動産売買契約にはなぜ立会いが必要なのか、立会いができない場合はどうすればよいのかについて解説しています。
 

なぜ立会いが必要なの?

不動産売買契約では、所有権移転時期を ”売買代金全額支払い時” とすることが一般的であり、契約を締結しても所有権が移転するわけではなく、売買代金を全額決済したときに所有権が移転します。
つまり、当該不動産の売買代金の決済と引き換えに所有権移転をするということなのです。
 
売主の不動産引き渡しと買主の全額決済という義務を履行したことにより、双方が所有権と売却益という利益を得る相反する関係のため、同時履行しなければならないのです。
 
よって、不動産売買契約では、「契約締結日」と「決済引き渡し日」に売主と買主、不動産会社が立ち会うことが原則となっています。
 
立ち会うことによって、売主買主の質問や契約内容の認識のズレ、申し送り事項などがあった場合、その場で確認することができ、後日言った言わないのトラブルを回避することができるのです。
 
この同時履行を見守るため立ち会うのが、仲介業者である不動産会社であり、必要があれば登記を行う司法書士です。
売主買主双方の本人確認と売買物件の確認、売買の意思の確認、書類の確認、決済内容の確認などの最終確認を行い、売買契約が滞りなく締結されるよう立ち会うのです。
 

立会いができない場合はどうする?

原則、不動産売買で契約書を取り交わす日と決済引き渡し日には売主買主双方の立会いが必要ですが、どうしても売主もしくは買主が立ち会うことができない場合には、以下の方法があります。
 

契約書の持ち回り契約

契約書の持ち回り契約とは、仲介業者である不動産会社が売主買主双方の元へ出向き、各種契約書の説明をし署名捺印をしてもらうことです。
期日までに買主が手付金を支払い、売主が手付金受領を確認したら契約が有効となる方法です。
 
買主の手付金の支払い方法は、不動産会社に渡す場合と振り込みがあります。
この場合、双方の捺印が確認できてから支払うこと、預かり証のもらい忘れがないようにしましょう。
 
売主もしくは買主のどちらかが遠隔地在住のため立ち会えない場合は、各種契約書を郵送で取り交わすことも可能です。
 
持ち回り契約はあくまでもイレギュラーな方法であり、売主買主双方が持ち回り契約の意味を共有、理解して合意していることが必要です。
 

立会い代理を依頼する

親戚や友人など信頼のおける人に立会いの代理を依頼する方法があります。
この場合、代理権委任状が必要となり、代理人は委任状に記載されている内容のみ代理ができる権限を持ちます。
よって、委任状には不動産売買契約の委任の範囲について明確に記載しておかなければなりません。
 
また、署名における責任は代理人ではなく依頼した本人が負うことになるため、各種契約書類を事前に間違いがないか確認しておきましょう。
 

司法書士に依頼する

不動産登記や売買契約の手続きを請け負う司法書士に、立会い依頼をすることができます。
不動産売買契約の決済引き渡し日には不動産登記申請業務を行うため司法書士が立ち会うことがありますが、不動産売買契約の一切を代理人として依頼することもできるのです。
 
費用はかかりますが、法律関係に長けている司法書士に委任すれば、後日トラブルが発生しても安心です。
 

信頼できる不動産会社を選ぼう!

不動産売買契約は人生において最大の買い物となるため、大切な立会い日には何とかして現地に赴きたいものです。
しかしやむを得ず立ち会えない場合は、全て代理人や業者頼みにするのではなく、自らの調査と細心の注意を払い慎重な姿勢で代替方法の準備をしなければなりません。
 
信頼できる不動産会社を選べば、取引相手の調査やスケジュールの調整、代理人選定のアドバイスなども相談でき、スムーズに取引を進めてくれるはずです。
 
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