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UP DATE2020.12.07

不動産売買の委任状ってどんなもの?第三者に売買を委託するにはどうする?


不動産売買をするとき、当事者が自身で不動産業者や買主と対面して話ができればいいのですが、そうできる人ばかりではありません。
遠方だったり、健康上の問題があったり、家庭の事情が存在したりして、不動産のある現地まで行けない人も多いのです。
 
そのようなときに作成することで不動産売買の取引を第三者に任せられる「委任状」について見ていきましょう。
 

不動産売買を第三者に委託するケースとは

売買の当事者が、不動産売買の取引に参加できないケースは多くあります。
居住地と該当物件の間に距離が開いている場合、健康上の理由、高齢や未成年の場合など、事情はさまざまです。
そういった場合には、売主が取引に関する権限を代理人に委任し、代わりに取引をおこなってもらうことができます。
 
また遠方に居住しているなどの事情以外にも、共同名義になっている不動産を売却する場合などで、委任状を作成することにより代表者が売買契約をすることが可能です。
契約の便宜を図るという意味で、共有名義になっている不動産の売買については委任状を作成し、代表者のみの取引をおこなうことが多くなっています。
 

不動産売買の委任状の書き方

不動産売買の取引を第三者に委任するには、以下のような委任状を作成します。
書き方に特に決まりはありませんが「誰が」「誰に」「何を」「何のために」という項目を明らかにして、記載する必要があります。
 
【記載すべき内容】
委任する内容
(物件・金額・手付金・引渡し予定日・違約金など)
委任者の住所・氏名・署名
受任者の住所・氏名
有効期限
 

委任状は、代理人を選出するために必ず必要となる書類です。
ボールペンを使い、強い筆圧でしっかりと記入しましょう。
 
また委任状のほかにも、委任者や代理人の印鑑登録証明書・実印・住民票の写し・代理人の本人確認書類などの書類なども必要です。
これらをあらかじめ準備しておき、委任状と合わせて提出しましょう。
 

代理人の選出において注意すること

代理人を選出するにあたり、信頼のおける人物を慎重に選ぶ必要があります。
大きな価値のある不動産の売買をまかせることとなりますし、さまざまな個人情報や、重要書類を預けることにもなるからです。
ちなみに、身内・親族だけでなく、司法書士や弁護士などを代理人として選定することもできます。
 
いずれにしても、代理人を選ぶ際には売却手続きをスムーズに進めるために、物件の近くに住む人を選ぶこと、また不動産売買のためにある程度の時間を確保できる人を選ぶことも大切なポイントです。
 
また個人ではなく、法人である不動産業者が不動産売買の代理をおこなうことも可能です。
委任状を2通作成し、そのうちの1通を売主から不動産業者あてに交付します。
そしてもう1通について、その末尾に宅建業者が委任事項を受任したという文言と日付を記し、記名押印をして売主に交付すれば、不動産業者は適法な代理人として売買契約をおこなうことができます。
 

遠方に居住していても不動産売買は可能!

物件から遠く離れた場所に住んでいるからといって、不動産の売買をあきらめる必要はありません。
信頼のおける人物に不動産売買を委任して、取引を任せましょう。
 
ここで大切なのは、不動産売買を委託することになるにしても、すべてを丸投げするのではなく、不動産の価値や周辺の相場などについて、あらかじめ調べておくことです。
ざっくりとした希望価格などを伝えておくことで、想定外の金額になってしまうといったトラブルを未然に防げるでしょう。
 
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