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UP DATE2021.02.10

不動産売買では登記は必須!登録免許税などの登記費用について解説


不動産売買ではさまざまな費用が必要となりますが、自分の権利を守るために必ず行わなければならない不動産登記にも登記費用がかかります。
ここでは、不動産売買における登記費用とはなにか詳しく解説します。
 

不動産売買と不動産登記の関係

不動産登記とは、土地や建物などの不動産の権利関係を明確にするための記録です。
当該不動産はどこにあるどのような不動産なのか、誰のものなのか、どの金融機関からどのくらいの金額を借りているのかといった、当該不動産についての情報が登録されているのです。
 
これらの情報は「登記簿」に記録されており、手数料を支払えば誰でも閲覧できるように公開され、「登記事項証明書(登記簿謄本)」の交付を受けることができます。
 
不動産売買では以下のように権利関係が変わるため、この登記簿の記録を書き換える必要があるのです。
・不動産売買は所有権が売主から買主に変わるため→所有権移転登記
・新築建物を購入したら新しい不動産登記が必要になるため→所有権保存登記
・不動産を担保に住宅ローンを組む場合→抵当権設定登記
・住宅ローンを返済した場合や不動産を売却したい場合→抵当権抹消登記
 

登記費用とは?

不動産売買をしたら不動産登記を行わなければなりません。
不動産の所有権が変わったり抵当権が設定されたりと、不動産の権利関係が変わるからです。
 
この不動産登記を行う際にかかる費用が登記費用です。
具体的には、登記を行うときにかかる登録免許税と登記申請の代理をプロに依頼する手数料のことです。
 

登録免許税

不動産売買における登録免許税とは、登記を行う際に国に納めなくてはならない税金です。
不動産売買では所有権が移転するため、当該不動産の引き渡しと同時に所有権移転登記を行う際に発生するのです。
土地と建物を購入した場合は、それぞれ登録免許税が課せられます(※1)。
 
【計算式】

・所有権登記の登録免許税:固定資産税評価額×所定の税率
・抵当権設定登記の登録免許税:債権額(住宅ローン借入額)×所定の税率

 
固定資産税評価額は、土地は地価公示価格の70%、建物は再建築価格の50~70%が目安です。
 
【税率】
税率は、対象不動産が新築住宅か中古住宅、土地かによって原則税率0.4%~2%となり、適用要件を満たせば期間限定の軽減税率が適用され、かなり減額されます。
 
●土地の所有権移転登記(売買):2.0%→軽減税率1.5%(2021.3.31まで)
 
●住宅の所有権移転登記(中古住宅売買):2.0%→軽減税率0.3%(2022.3.31まで)
<適用要件>
・自己居住用の住宅であること
・取得後1年以内に登記されたものであること
・マンション等の耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたたものであること
築年数がこれを超えている場合は、新耐震基準に適合していると証明されたもの、既存住宅瑕疵保険に加入しているものであること
・床面積50㎡以上であること
 
●住宅の所有権保存登記(新築住宅):0.4%→軽減税率0.15%(2022.3.31まで)
<適用要件>
・自己居住用の住宅であること
・新築または取得後1年以内に登記されたものであること
・床面積50㎡以上であること
 
●抵当権抹消の登録免許税:1件につき1,000円
抵当権抹消のための登録免許税は、土地と建物に抵当権が設定されていれば2,000円となります。
 

登記申請代理の手数料

不動産登記は、当該不動産の所有者が行うこともできますが、専門的な知識が必要なため、司法書士や土地家屋調査士などのプロに依頼するのが一般的です。
 
住所や面積など不動産の物理的状況を記録する「表題部」は土地家屋調査士に、所有権や抵当権など権利関係を記録する「権利部」は司法書士に登記申請を依頼することになります。
 
一般的に登記をプロに依頼した場合は、登記申請時に登録免許税を支払うため報酬と共に登録免許税額が請求されます。
報酬額は、法的に決められておらず各事務所により異なり登記の数や種類にも寄りますが、数万円~5万円程度が目安です。
 

不動産売買では登記費用は必ず必要

不動産登記は法律上の義務はありませんが、自分の財産を守るためには必要なものです。
売買契約で所有権が移転し、当該不動産が自分のものであるという権利を第三者に主張できる対抗力となるからです。
 
一般的には、仲介業者である不動産会社が手配した司法書士により、滞りなく登記を済ましてくれるので安心ですが、自分で司法書士を選ぶ際には、見積もりを快くしてくれる事務所に確認することをおすすめします。
 
※1:国税庁「登録免許税の税額表」
 
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