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UP DATE2021.03.30

不動産売買を親子間でするには?手続き方法と注意点を解説


親の所有する不動産を子どもに売却する親子間での不動産売買取引は、基本的には個人間の不動産売買取引と変わりありません。
ただ、親子間での不動産売買は相場よりも安価になるケースが多く、税金の取り扱いには慎重になる必要があります。
 
ここでは、親子間で行う不動産売買の手続きの仕方や注意点などについて詳しく解説しましょう。
 

親子間での不動産売買の手続きってどうやるの?

親子間の不動産売買取引は不動産会社などの仲介業者を介さずに進めることができますが、契約書の作成などに不安がある場合は、手数料がかかっても媒介契約を締結し仲介に入ってもらいましょう。
 

親子間不動産売買の流れ

 
①当該不動産の情報収集
登記簿謄本を取得して所有者や地番、面積、権利関係を確認します。

②売買価格の決定
不動産会社などに依頼して当該不動産の実勢価格を調べ、相場よりも極端に安価にならないよう売買価格を決定します。

③不動産売買契約書を作成
ひな形を使う場合はインターネットでダウンロードし、登記簿謄本の内容と売買価格などを記載した契約書を作成します。
仲介業者が入る場合は、仲介業者に契約書を作成してもらい内容を確認します。

④不動産売買契約の締結
親子間で不動産売買契約を結びます。

⑤不動産登記
決済と同時に不動産登記を行い所有権を移転します。
仲介業者を介さない場合は自身で登記をするのは難しいため、司法書士などの専門家に登記を任せた方が無難です。
 

親子間での不動産売買の注意点

親子間での不動産売買には、以下の点に注意する必要があります。
 

みなし贈与に注意!

親子間での不動産売買では、相場よりも安く不動産を売買することが多いため、売買ではなく「みなし贈与」と判断される場合があります。
相場の価格よりも安く取引を行うと、相場との差額に対して贈与税が課せられてしまうのです。
そうならないためにも親子間の不動産売買では、時価を把握した上で売買価格を決定し極端に安価にならないよう注意が必要です。
 

他の相続人の同意が必要

親子間の不動産売買について、他の法定相続人となる親族に事前に了承を得ておくと、後日のトラブルを防ぐことにつながります。
 

受けられない控除がある

通常の不動産売買で利用できる控除が使えない場合があります。
3,000万円の住宅ローン特別控除などは、売却相手が親子の場合には対象外となってしまいます。
 

ローンの審査が通りにくい

親子間での不動産売買は、税金逃れや保証会社の信用を得にくい点から金融機関の審査が厳しくなるため、住宅ローンを組むことが難しくなります。
 

相続の方がお得なケース

相続税は基礎控除が高いため、当該不動産が相当な規模の資産でない限り、相続税はかからない可能性が高いです。
不動産売買は、売主買主ともに税金がかかるため、多くの場合は相続発生後に名義変更をする方が節税になるのです。
 

親子間取引に長けた不動産会社に相談しよう!

親が元気なうちに、相続すべき不動産を子どもに売却する親子間での不動産売買は、相続時のトラブル回避や生前贈与による高額な贈与税を回避することができます。
そのためには、脱税行為とみなされないよう、適法に手続きを行わなければなりません。
 
リスクを少なくするためにも、不動産売買取引や税金についてある程度の知識を習得し、難しい部分は専門家に依頼し、安心安全に親子間の不動産売買契約を成立させましょう。
 
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