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UP DATE2021.04.02

不動産売買契約における付帯設備表とは?記載内容と注意点を解説


不動産売買は、一生に一度もしくは何度とない高額な買い物なので、購入するからには十分納得したものを購入したいですよね。
そのためには、その不動産がどのような状態なのかを購入する側は把握しておく必要があり、売却する側は明確にしておく必要があります。
 
ここでは、中古不動産の売買における契約書の付属書類である「付帯設備表」について詳しく解説していきます。
 

付帯設備表って何?

付帯設備表とは、売主から買主に引き渡される不動産の設備の有無や故障具合の有無、設備の残置か撤去かなどの取り決めが記載されたものです。
中古不動産の売買の場合、時間とともに劣化する建物の設備の状態を明示する必要があるのです。
 
買主が把握しておきたい当該不動産の設備の状態が詳しく記載されており、「言った」「言ってない」の争いを防ぐ重要な書類ともいえます。
 
中古不動産の内覧は前所有者が在住している状態で行うことが多いため、設備の有無の認識の違いや、細部まで細かく内覧できない点をカバーする役割として付帯設備表があるのです。
 

付帯設備表の具体的な内容は?

付帯設備表に記載される具体的な項目は以下の通りです。
設備の有無と故障の不具合の有無のチェック欄があり、具体的内容を記入する欄で構成されています。
 

主要設備

【給湯関係】
給湯器、バランス釜、太陽熱温水器、湯沸し器など
 
【水回り関係】
台所設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯用防水パンなど
 
【空調関係】
冷暖房機、床暖房設備、換気扇、24時間換気システムなど
 
【その他】
インターホン、ドアチャイムなど
 

その他の設備

【照明関係】
屋内照明設備、屋外照明設備など
 
【収納関係】
食器棚、吊戸棚、床下収納、下駄箱など
 
【建具関係】
網戸、雨戸、ふすま、障子など
 
【その他】
テレビアンテナ、カーテンレール、カーテン、物干し、車庫、物置、庭木、庭石、灯ろう、門、表札、塀、フェンス、垣根など
 

付帯設備表の注意点

不動産売買契約における付帯設備表の注意点を売主側と買主側に分けて見ていきましょう。
 

売主側

普段生活をしているマイホームの場合など、売主は故障や不具合に慣れてしまっていることがあるため、第三者である仲介業者と販売開始前に動作確認をして付帯設備表を作成しましょう。
 
特に注意しなければならないのは、現地確認せずに付帯設備表を完成させてしまうことです。
仲介業者との媒介契約時に、机上で付帯設備表を記入して終わりでは、記入漏れや記入ミスが発生してしまい完璧な付帯設備表を作成できないはずです。
 
付帯設備表の提示がなかったり付帯設備の告知がない場合、不動産引き渡し後に不具合が見つかると、損害賠償や契約破棄などの責任を持たなければならなくなります。
よって、売主側は大げさなくらい細かく報告するつもりで、以下の点まで注意しながら建物を確認しましょう。
 
・戸、扉、網戸はスムーズに動くか、異音はしないか
・戸、扉、網戸に傷や穴はないか
・窓ガラスにヒビや割れはないか
・全ての鍵がスムーズに開け閉めできるか
・床の変色、傷、腐りの具合
・換気扇の汚れ、吸い込み具合
・床暖房、食洗器、浴室暖房乾燥機、給湯器、モニター付きインターフォン、セキュリティ機器などの付加価値のある設備は正常に動くか
・エアコン、照明器具のリモコンの有無
・トイレのリモコンパネルの動作、便器の割れ
など
 

買主側

買主は不動産売買契約を締結した際に契約書と共に付帯設備表を受け取ります。
設備保証期間は大抵一週間が一般的なので、この期間内に付帯設備表と実際の設備の状態と相違ないか確認しておきましょう。
一週間で全ての設備の確認を行うのは難しいため、契約前や契約直後に設備の動作確認をしておくことをおすすめします。
 
また、いらないものが設備の「有」にチェックが合った場合、契約前に売主に処分してほしい旨要望しておきましょう。
購入代金に含まれている可能性もありますし、処分費用もかかる可能性があるからです。
 

付帯設備表はトラブル回避に必要不可欠!

中古不動産売買のトラブルの多くは付帯設備関連です。
買主側からしたら設備の状況を確認した上で購入を検討したいと思うのは当然ですし、修繕の必要がある場合は修繕費を購入時の予算に含めて考えたいものです。
よって、付帯設備表はとても重要な書面であり、売主の説明責任でもあります。
 
買主が設備の不具合を知らずに購入してしまうと後々のトラブルの元となり得るため、売主買主ともに付帯設備表の重要度をわきまえておきましょう。
 
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