徳島不動産売買なら山城地所
UP DATE2020.12.23
建物の減価償却を計算するための定率法とは?旧定率法の適用資産は?
建物などの固定資産の経年による価値の減少分(減価償却費)を毎年一定のルールで算出し、固定資産の帳簿価額から減少させる会計処理を減価償却といいます。
減価償却を算出するには、固定資産の取得価額を毎年定率で減らす減価償却法である「定率法」と、固定資産の取得価額を定額で減らす減価償却法である「定額法」があります。
ここでは、平成19年の税制改正によって変わった新定率法と旧定率法についての違いや適用建物について解説していきます。
旧定率法と新定率法を比較
平成19年(2007年)度税制改正前の定率法による減価償却方法を旧定率法といい、新定率法の償却率は250%に引き上げられた後、平成23年の税制改正では200%に引き下げられました。
(この200%・250%というのは、定額法の償却率の2倍・2.5倍という意味です。)
これにより、平成19年3月31日以前に取得した固定資産には旧定率法が適用され、平成19年4月1日以降に取得した固定資産には新定率法(250%償却)、平成24年4月1日以降に取得した固定資産には新定率法(200%償却)が適用されます(※1)。
新定率法では、旧定率法での減価償却限度額を計算するときの残存価額制度が廃止され、償却可能限度額(取得価額の95%)も廃止されました。
よって、新定率法では1円の備忘価額を残して全額の償却が可能になり、旧定率法と比べると早い段階で多額の償却を行えるようになったのです。
また、償却額が償却の最低保証額より少なくなったら、残りの耐用年数を基に均等償却に切り替わるようにもなりました。
つまり、旧定率法では固定資産の取得価額の95%までしか減価償却できず残りの5%は残存価額として残しますが、新定率法では資産価値が0になるまで減価償却が行われるようになったのです。
旧定率法 | 新定率法(250%償却) | 新定率法(200%償却) | |
---|---|---|---|
計算式 | 未償却残高×耐用年数に応じた償却率 | 未償却残高×償却率0.250 | 未償却残高×償却率0.200 |
残存可能限度額 | いったん取得価額の5%まで償却。 翌年以降、その取得価額の5%の金額を5年間で備忘価額1円まで均等償却。 |
忘価額1円まで均等償却。 | 忘価額1円まで均等償却。 |
固定資産取得時期 | 平成19年3月31日以前に取得 | 平成19年4月1日~平成24年3月31日に取得 | 平成24年4月1日以降に取得 |
取得日により適用される定率法が異なる
定率法による減価償却は大きく分けて、旧定率法によるものと新定率法の250%償却と200%償却の3つに分類されます。
固定資産を取得した時期により減価償却の計算方法や償却率が異なる点に注意しましょう。
※1:国税庁HP「旧定額法と旧定率法による減価償却」
徳島で家・土地探すなら山城地所へ
徳島で分譲地を探すならこちら
徳島の物件を売却するならこちら