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UP DATE2020.12.30
建物の登録免許税とは?計算方法と税率、軽減措置などについて解説!
土地や建物などの不動産取引では権利や状態が変わるたびにさまざまな登記を行わなければならず、その際の手続きに税金を支払わなければなりません。
ここでは、計算方法や税率、軽減措置など建物の登録免許税について詳しく解説しています。
登録免許税とは?
登録免許税とは、土地や建物などの不動産を取得した場合の所有権の保存登記や移転登記、不動産に抵当権を設置する場合の抵当権の登記などをする際に、法務局で納付する国税のことです。
不動産の管轄法務局にある登記簿に当該不動産の所有権を記録して公示するため登記を行い、登録免許税を払うのです。
建物の登録免許税の計算式と税率
登録免許税の計算式と税率は、登記の種類ごとに以下のように定められています(※1)。
・新築住宅用家屋の所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%
・中古建物の所有権移転登記:固定資産税評価額×2%
・抵当権の設定登記:債権金額(住宅ローン借入額)×0.4%
新築の建物などまだ固定資産税評価額が決められていない場合は、法務局で認定された評価額に税率をかけることになります。
納付方法
登録免許税は税務署や金融機関で現金で納付し、その際に発行される領収証書を登記申請書に貼り付けて法務局に提出し、登記申請を行うのです。
登録免許税の金額が3万円以下の場合は、登録免許税額分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けて納付することもできます。
また、オンラインで登記申請を行う場合はインターネットバンキングか”Pay-easy”マークのある国庫金電子納付が可能な金融機関のATMが利用できます(※2)。
建物の登録免許税の軽減措置
いくつかの条件を満たせば受けられる軽減措置は、原則の税率よりも大幅に軽減されます。
●新築住宅用家屋の所有権保存登記:0.4%→0.15%
●中古建物の所有権移転登記:2%→0.3%
●抵当権の設定登記:0.4%→0.1%
適用要件
・面積が50㎡以上であること
・居住用であること
・2022年3月31日までに取得していること
・新築または引き渡しの日から1年以内に登記すること
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を有していること
・中古住宅の場合:マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内であること
(但し、築年数が超えていても新耐震基準に適合していればOK)
●買取再販住宅の所有権移転登記:2%→0.1%
●認定低炭素住宅・長期優良住宅の所有権保存登記:0.4%→0.1%~0.2%
特定増改築(リフォーム等)がされた買取再販住宅である中古住宅の税率は0.1%に、環境に配慮した認定低炭素住宅やバリアフリーなどを取り入れた長期優良住宅の税率は0.1%~0.2%に軽減されます。
※上記2つの軽減措置は、2022年3月31日までとなります。
不動産取引には登録免許税は欠かせない
住宅を購入した場合、土地と建物、ローンを組む際には抵当権と計3つの登記を行う必要があり、登録免許税も3つとなります。
新築建物の場合は、建物の表題登記をしなければいけない期限がありますが、その他の登記については期限はありません。
登記をしなければ登録免許税は課せられませんが、登記をしないで不動産取引を行うとトラブルの原因になりかねないので、注意しましょう。
不動産の取引をしたら、早めに該当する不動産登記を行い、既定の登録免許税を納付しましょう。
※1:財務省「登録免許税に関する資料」
※2:登記・供託オンライン申請システム「電子納付による手数料等のお支払いについて」
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