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UP DATE2021.01.31

土地の権利書を紛失したらどうする?必要な手続きについて解説


土地を所有しているという証拠になる権利書ですが、大切にしまいこみすぎて、どこにあるかわからなくなってしまうこともあるでしょう。
こちらでは、土地の権利書を紛失してしまったらどうすればいいかについてお話しします。
 

土地の権利書とは

権利書は一般的な呼び名で、正式名称は「登記済証」といいます。
土地の登記が完了したら、登記名義人に交付されるものです。
 
2004年までは紙の書類、それ以降は「登記識別情報」という12桁の番号で運用されています。
それ以降もそれまでの紙の権利書は有効で、不動産売買の際に本人確認手段として重要な役割を担っています。
 

土地の権利書を紛失したらどうなる?

土地の権利書は、登記手続きをする際の、本人確認のための手段として使用されます。
権利証を紛失すると、その土地の所有権を証明する書類がなくなってしまうことになります。
 
しかし土地の権利証を紛失してしまっても、土地の所有権を失ったことにはなりません。
証明する書類がないだけで、土地の所有権はそのまま維持するのです。
 
権利書を紛失しても、土地を売買することは可能です。
事前通知制度を利用する、資格者代理人による本人確認をおこなう、公証人による本人確認をおこなうといった手段をとると、権利書なしでも土地を売買することができます。
 

権利書の再発行はできる?

土地の権利証を紛失した場合、再発行することはできません。
どこにしまいこんだかわからない場合はもちろん、盗難にあった場合でも同様です。
 
権利書の性格としては副本であり、もとの情報は土地の登記簿に保管されています。
不動産の売買そのものは、登記情報と本人の情報が一致すれば可能です。
 
土地の権利書を紛失した場合、それが悪用される心配はさほどないと考えられています。
他人が悪用するために土地の権利書を持っていても、売買の際に原本との一致を確認するための手続きが厳重におこなわれるのがその理由です。
 

土地の権利書を紛失しても売買は可能

土地の権利書を紛失したら、同時に所有権も失ってしまうという認識の人が多くいますが、実際にはそうではありません。
権利書を紛失しても土地の所有権は維持したままですし、本人確認の手段を取ることで土地の売買をおこなうことが可能です。
 
しかし権利書がたいへん重要な書類であることは事実であり、紛失すると本人確認のために複雑な手続きを踏む必要がありますから、土地の権利書は厳重に保管し、どこにしまったかしっかりと覚えておくことが大切です。
 
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