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UP DATE2021.02.03

土地を相続するときの名義変更はどうやる?流れについて解説


土地の持ち主から相続や贈与によって権利を譲られると、名義変更をする必要があります。
こちらでは、土地を相続する際の手続きについて確認していきましょう。
 

土地の名義変更について

土地の所有者の情報は、法務局の登記簿で管理されています。
所有者が何らかの事情で変わったら、登記簿に記されている名義人を変更しなくてはなりません。
法務局で所有権移転の登記申請をすると、土地の名義変更が可能です。
 
土地の名義変更をおこなうと、法務局から登記識別情報が発行されます。
売買以外でよくあるのは、親や親族が亡くなり土地を相続するケースです。
この場合では土地の名義人はもう既に死亡していますから、その土地を引き継ぐ人である相続人が名義変更の申請をおこないます。
 
また贈与で、土地の名義変更がおこなわれるケースもよくあります。
この場合は土地の名義人も、その土地を引き継ぐ人である相続人も存命です。
 
土地の相続による名義変更と、贈与による名義変更では、支払うべき税金の額が変わります。
相続税の基礎控除は金額が大きく、贈与税を支払う必要が発生するのは全体の1割程度です。
しかし贈与税の基礎控除は、どの場合でも年間で110万円と決まっていますから、金額が高い土地を贈与で名義変更すると、多額の贈与税がかかることとなるのです。
 

土地の相続が発生したときの流れ

土地を相続する際には、以下のような流れで手続きをおこないます。
 

・相続する土地や相続人を確認する

どの土地を誰が相続するのかを、まず明らかにする必要があります。
またその土地を相続するのか、相続放棄するのかも決めなくてはなりません。
 

・相続した土地の名義変更をする

土地の名義変更に必要な書類を取得し、法務局で相続登記をおこないます。
相続人が自分で手続きするほか、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
 

・相続税の申告と納付をする

相続した土地の額から基礎控除額を引き、プラスになれば相続税が課税されます。
その場合は相続税申告書を作成し、相続税を納付しましょう。
逆にマイナスになれば、相続税がかかりませんから申告する必要はありません。
 
この相続税の申告は、10ヵ月以内と期限が決まっています。
また土地の相続を放棄する場合は、3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりませんから、しっかりと心に留めておきましょう。
 
土地の相続における相続税の申告には期限がありますが、名義変更には期限がありません。
しかし手続きに手を付けないまま放置しておくと、その先でさまざまな問題が発生する可能性があります。
遺産相続争いが起きたり、土地を売却したいときに手間取ったりすることが想定されますから、相続税の申告と同様、早めにおこなっておくことが大切です。
 

土地を相続したら手続きは早めに

土地を相続した場合、名義変更と相続税の申告をしなくてはなりません。
相続税の申告には10ヶ月という期限が決まっていますが、名義変更については特に決まりはありません。
 
亡くなった人の葬儀や手続きでバタバタしますし、何よりも気持ちが下がってしまい、やる気が起こらないこともあるでしょう。
相続税の申告手続きをする際に、名義変更もあわせてしておくことをおすすめします。
 
合間を見て土地の相続の名義変更も終わらせておくことで、その後にやってくるかもしれないさまざまな問題を回避することができます。
自身で手続きをすることが難しいなら、専門家に依頼することも方法のひとつです。
まずは信頼のおける不動産会社に、事情を相談してみましょう。
 
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