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UP DATE2020.10.19
不動産売買の際には印紙が必要?必要書類の収入印紙について解説
不動産の売買では、さまざまなところで収入印紙を貼るシーンが出てきます。
売主と買主の間で契約を締結する際、不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書などに記載された金額に応じて、契約書に収入印紙を貼付する必要があるのです。
収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税に代表される租税・手数料その他の収納金の徴収のため、政府が発行する証票です。
契約書や領収書などの書類に収入印紙を貼り、印鑑や署名などで消印をすることで「納税した」という証拠になります。
不動産売買での収入印紙の消印について
不動産売買では契約書に調印した印章の陰影を使って、売主と買主が消印を行うという商習慣があります。
しかし厳密にいうと、収入印紙が再利用できないように何らかの署名が行われていれば、どちらが行っても問題はありません。
また代理人や、その他の従業員が行ってもいいとされています。
この署名は、記号や斜線では消印とみなされないと、法律で決まっています。
収入印紙の貼り方・買い方
収入印紙の貼り方は、切手と同じと考えてかまいません。
貼付する場所は、契約書のタイトル部分の、左右どちらかの余白に貼るのが一般的です。
収入印紙の販売は、法律により日本郵便株式会社が元締めとなり、一部を総務大臣認可基準に従って委託しています。
郵便局をはじめ、法務局の窓口や「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店などで購入可能です。
また一部のコンビニエンスストアなどでも購入できますが、取り扱い種類が少ない場合がありますので注意が必要です。
不動産取引では収入印紙が必要
不動産の取引では、不動産売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などに収入印紙を貼付します。
契約書の種類や記載金額により、収入印紙の金額が変わります。
収入印紙の種類
記載金額が10,000円未満のものはどれも非課税、10,000円以上100,000円以下のものは200円となっています。
掲載金額が100,000円を超え500,000円以下のものからは、契約書の種類により収入印紙税の金額が変わっていきます。
収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
収入印紙を貼り忘れたり、消印を忘れたりしても、契約書が無効になるわけではありません。
納税の義務を怠っているため違法となりますが、不動産売買の契約内容が違法になることはないのです。
収入印紙の貼り忘れには、罰則があります。
規定の印紙税を支払ったうえで、課税文書に本来貼付すべきだった金額の2倍の金額を支払う必要がありますから気を付けましょう。
売主と買主のどちらが印紙税を払うか
不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主のどちらが払うかについての取り決めがされていません。
一般的な不動産売買では、契約書に貼付する収入印紙は、売主と買主が平等に負担するケースが多くあります。
売主買主それぞれが保有する契約書に係る印紙税を、それぞれが負担することが通例となっているのです。
収入印紙は納税したという証明のために各種契約書で使われる
「国に納付する手数料などは、収入印紙をもって納付することができる」という定めが法律にあります。
不動産売買における契約においても、これが適用されます。
作成する契約書の数だけ収入印紙が必要となりますから、不動産売買と収入印紙は必ずセットであり、切っても切れない関係にあるといえます。
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