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UP DATE2021.01.13
不動産売買の名義変更は自分でできるの?手順や手続きについて
不動産売買で土地や建物などの不動産を取得すれば、不動産の名義変更をしなければいけません。
不動産の所有権である名義は登記簿に記載されており、不動産売買などによって持ち主が変わると所有権移転登記という名義変更が必要になります。
不動産の名義は当該不動産の所有権を主張するためにとても大切なことで、名義変更を行わないとトラブルが生じるリスクがあるのです。
ここでは、不動産売買取引の中で進められる名義変更を個人で行う場合の手順や手続きの仕方について見ていきましょう。
不動産の名義変更を自分で行うには
一般的には仲介業者が司法書士を手配して滞りなく手続きを行うことが多いですが、必要書類を揃えて法務局へ申請書を提出できれば個人で行うこともできます。
法務局の窓口に相談すれば、専門の担当者が手続きの流れや必要書類、費用について親切に教えてくれます。
名義変更の流れ
不動産売買で名義変更を行うタイミングは一般的には不動産の引き渡し当日ですが、契約書に名義変更の処理についての記載がある場合はその内容に従って登記手続きを行いましょう。
不動産売買の場合の名義変更は、登記義務者である売主、登記権利者である買主共同で手続きを行いますが、実際にはどちらかが主導的に進めるかを当事者間で決めます。
①不動産売買契約締結、頭金支払い
↓
②名義変更に必要な書類を準備
↓
③登記申請書を作成
↓
④当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を準備
↓
⑤物件の引き渡し、残金の支払い
↓
⑥登記申請書を管轄の法務局へ提出
↓
⑦1-2週間で登記簿に反映され「登記識別情報通知書」を受取って、名義変更完了
⑥の登記申請書を提出した後、提出書類の不備や漏れにより数回手戻りする場合があるので、速やかに不備を修正し再提出しましょう。
必要書類
名義変更は、不動産取得の理由や状況によって揃える書類が異なります。
不動産売買では、基本的に以下の書類が必要となります。
【売主側】
・登記識別情報通知、または登記済権利証
・固定資産税評価証明書
・不動産売買契約書
・印鑑証明書
・本人確認書類(免許証やパスポート)
・住民票
・委任状(売主が買主に委任する場合)
【買主側】
・印鑑証明書
・本人確認書類(免許証やパスポート)
・住民票
費用
・登録免許税
・印鑑証明書や住民票などの必要書類取得費
など
不動産の名義変更はプロに任せよう
名義変更は義務ではありませんが、しておかないと所有権を主張できず自分の財産を守ることができなくなります。
しかし自分で名義変更する際には、書類の作成や資料集め、法務局への申請手続きなど相応な知識と経験がなければ、かなり大変な作業となることは否めません。
よって、費用がかかっても名義変更のプロである司法書士に依頼し、できるだけ速やかに名義変更を行うことをおすすめします。
不動産売買では仲介業者の不動産会社が司法書士を紹介してくれるので、名義変更がスムーズに進みます。
大切な財産を守るために名義変更の知識を持ち、名義変更については信頼できる不動産会社に相談しましょう。
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