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UP DATE2021.02.19
兄弟間で土地の名義変更をする場合に必要な手続きは?贈与になるか相続になるか解説
土地の名義変更を兄弟間でおこなう場合に、どのような手続きが必要となるのでしょうか?。
こちらでは兄弟間の土地の名義変更について、贈与にあたるのか相続になるのかを含め、詳しく説明していきます。
兄弟間の土地の名義変更とは
親族間の土地の名義変更のなかでも、親子間と比べて兄弟間というのは、あまり多く見られるケースではありません。
しかし実際に兄弟の間で、土地の名義変更がされることはあります。
ここでいう兄弟とは、血のつながりがある実の兄弟のみならず、義理の兄弟も含まれます。
土地の名義変更は、法務局に出向いて申請書と必要書類を提出して手続きをおこないます。
新しく名義人になった人物のほか、代理人でも手続きをすることが可能です。
兄弟間でおこなう土地名義変更のケース
兄弟の間で土地の名義変更をするケースとして、以下のようなものが考えられます。
・贈与
兄弟の間で土地をあげる・もらうといった意思が合致すれば、贈与が成立します。
土地の贈与には、贈与税がかかります。
このケースは親子間ではなく兄弟間ですから、税率が低く設定されている特例贈与財産ではなく、一般贈与財産に区分されている税率が適用されます。
・売買
兄弟間で土地の名義変更をするには、不動産の売買をするという方法があります。
適正な価格で土地を売買すれば問題ありませんが、市場価格よりも低い取引をした場合には、贈与とみなされて贈与税がかかることがありますから気をつけましょう。
兄弟間の売買では、譲渡所得税がかかります。
また兄弟間の売買であっても売買契約書の作成が必要ですから、それに貼付する収入印紙税も必要となります。
・相続
親が亡くなり複数の子に土地が相続された場合には、兄弟間で話し合い、誰かひとりの名義にすると決めることがあります。
その場合には法定相続人が全員で集まり話し合い、土地を相続する人物を決め、遺産分割協議書を作成します。
土地を相続することになった人物に相続税がかかりますが、相続税の基礎控除内の金額であれば相続税はかかりません。
贈与税は他に比べて高額になりがち
兄弟間で土地名義を変更する場合、贈与を選ぶと一般贈与財産の税率が適用されます。
そうなると、贈与税の負担はかなり大きなものとなってしまいます。
税金の負担を小さくしたいなら、相続にするか兄弟間売買を選ぶのがいいでしょう。
しかし土地の金額によっては、贈与となっても贈与税を低くする方法がある場合もあります。
どの方法をとればいいのかわからない場合は、不動産会社や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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